親としては絶対に行かせてあげたい学校行事のひとつとして「修学旅行」があります。
子どもにとっては人生に何度とない、友達同士での大きな旅行です。
家庭の経済的な問題から、子どもが親に気を遣って「修学旅行に行きたくない(行かなくてもいい)」などと言うこともあるようで、本当に胸の痛い話ですよね。
- 「修学旅行代って高い。とてもじゃないけど工面できない」
- 「積立金を払っていないと修学旅行に行けないの?」
そんな疑問の解消方法をこのページではご紹介していきます。

修学旅行代を払わないと、「あとで払うから」と教師に申し込んでも修学旅行に行けないケースがほとんどです。
未払いのまま同行した場合でも将来的に催促状が届きますので、決して無視することはできません。
修学旅行代の工面が難しいと判断した場合には、まずは学校や担任教諭への相談。
生活保護を受けている場合などは、各自治体の実施している就学援助が受けられるかどうか確認しましょう。
詳しくは本文を参考にしてください。
修学旅行代ってどのくらいかかるの?
公立・私立や、修学旅行の行き先にもよりますが、大まかな平均は以下の表のとおりです。
参考:公益財団法人日本修学旅行協会が刊行している「データブック2013教育旅行年報」(2012年度分データ)
中学校 | 高校 | |
国立 | 72,177円 | 87,654円(国公立) |
公立 | 56,978円 | |
私立 | 80,287円 | 11,3142円 |
全体平均 | 61,952円 | 97,486円 |
やはり全体的に、私立学校の費用が高くなっていることがわかります。
全体平均としては約62000円。行き先としては観光地の多い京都が人気のようです。
また、以下は行き先が海外の場合の費用となっています。
行き先 | 費用 |
台湾 | 112,483円 |
アジア圏 | 16万円以内 |
ハワイ | 20万超 |
欧米など | 26万円 |
海外への修学旅行の場合、平均費用は200,705円となっています。
また、行き先が海外になると、費用とはべつにパスポート取得費用などが必要です。
そしてどこでも必要になるのが現地でのおこづかい。
子どもたちにとっては何よりの楽しみですが、学校側から費用の取決めがあることがほとんどです。
相場としては5,000円~7,000円で、それ以上の額は持たせないでください!と連絡があります。
ちなみに小学校の修学旅行費は3万円以下の学校が多く、一括払いのところが多いようです。

修学旅行費用の払い方
それでは、修学旅行代の払い方の種類について見ていきましょう。
1.修学旅行代を定期的に積み立てる
1年生になってしばらくすると、修学旅行用の経費の積立がはじまります。
大体2年生の夏~秋くらいまでかけて、学校側から配布される積立袋で提出したり、銀行などの口座振替で貯めていく学校が多いようです。
また、毎回の積立額の下限を決めている学校もあります。
2.最初に一括で支払う
修学旅行費用が決まった段階で、最初に一括で支払ってしまうという方法もあります。
一括で先払いしておくことで、多少ですが割引がある学校もあるようですね。
3.最後に一括で支払う
修学旅行までに支払いが間に合わず、最後に一括でかかった金額を支払うという方法もあるようです。
しかし、こちらはなかなかどの学校でも見られないものです。
一括か積立かに関しては保護者が選択して納入する学校も多く、いずれの方法でも支払う金額にほとんど差はありません。
積立金は毎月どれくらいかかってくるの?
これは一例ですが、
中学校でかかる修学旅行費用平均61,952円を、
1年生5月~2年生10月までの18か月で積み立てるとします。
すると積立金の下限額が決まっている場合を除き、毎月約3,500円程度の積立金が発生します。
これが高校全体平均になると約5,400円、行き先が海外になると約11,000円となります。
もちろん、上記は一例です。
学校ごとに積立額や期間が違いますので差はあります。
ただ、やはり毎月かかってくるお金としては無視できない金額になっていますね。
積立金を払っていないと修学旅行に行けないの?
結論から言うと、行けなくなることが多くなりました。
実は以前から「お金は払っていないけど、どうしても修学旅行には行かせてあげたい」といったケースは、いろいろな学校で散見されていました。
もちろん最終的な判断は子どもに任せるべきですが、嫌がっている場合を除いては行かせてあげたい、というのが実情です。
学校側が旅行代理店に立替で支払い、その場では修学旅行に行けたことが多かったそうです。
修学旅行代の未払いの発生、その後…
しかしその後、保護者に修学旅行費用の納入を求めても、無視するケースが毎年のように頻発。
実際には「タダで修学旅行に行けた」などと喜ぶ保護者も少なくありませんでした。
これらのことを踏まえ、学校側は「修学旅行代を払っていない場合は、例え生徒からの申込があっても連れて行かない」という方針を固めたそうです。
ですので、自己積立や一括払いができない場合には、修学旅行には行けないものとして考えておいたほうがよいでしょう。
また、払わずに参加した場合、子どもが大きくなってから催告状が届くケースもあるそうです。
法的措置などは取られませんが、将来の大きな負担となる可能性がある以上、決して未払いのまま済ませてはいけないお金です。

修学旅行代が払えないときはどうすればいいの?
それでは、修学旅行代が払えないときにはどうすればよいのでしょうか。
学校へ相談してみる
公立の場合はほとんどありませんが、私立の場合は一部援助金がある可能性があります。
しかし、私立で援助金を実施している学校もまた一部となっていますので、学校側から修学旅行の費用が出る、ということは基本的にないと考えたほうがよいでしょう。
ただ、学校からの支援はなくても、公的制度を受けられる場合があります。
詳しくは子どもの通っている学校に問い合わせてみてくださいね。
就学援助を受ける
就学援助制度とは、各市町村が実施している援助制度で、給食費や学用品のほか、修学旅行費用も支給される制度です。
主に以下のような世帯が対象となっています。
- 生活保護を受けている
- 生活保護を受けていないが、それに準ずるくらい生活が困窮している
- 各自治体の定めた所得の基準値を下回っている
- 児童扶養手当を受けている
※所得の基準値や条件は各自治体によって異なります。
詳しくはお住まいの市区町村のホームページなどから確認してください。
申請方法は配布プリントをチェック
就学援助の申請方法としては、進学してすぐに配布されるプリントを参照してください。
子どもの持って帰ってくるプリントの中に、就学援助制度の申請用紙が入っているはずです。
そこに必要事項や必要書類を添付のうえ、学校に提出します。
もし貰えていない場合や紛失した場合には、各自治体の区役所などでも申請できる場合があります。
修学旅行費を全額支給!ただし注意点もあり
小・中学校の場合は自治体にもよりますが、ほぼ全額支給されており、実質負担はありません。
ただし、行事が終了したあとに援助費として支給される場合がほとんどです。
ですから、積立の段階ではお金を貯めておく必要がありますので注意してください。
各自治体によって対象となる世帯や補助対象となる品目が違いますので、詳しくは市町村のホームページなどで確認するようにしてください。
高校生の場合は勤労控除の対象に
生活保護を受けている世帯の高校生の場合は、アルバイトの給与で収入があるときに限り、修学旅行の費用が必要経費として控除になる場合があります。
事前に担当のケースワーカーに相談の後、申請が必要になりますが、そうしなければ修学旅行代が全額負担となってしまいます。
ケースワーカーがこのことを知らない場合もありますので、積極的に相談するようにしてください。
また生活保護を受給している場合でも、使用目的が明確で、且つそれが経済的自立につながる場合の預貯金は認められています。
ただし、給与収入がない場合この控除は受けられません。
高校生のアルバイトに関しては、学校側から特別に許可をもらう必要があるケースもあることにも注意してください。
カードローンで借りる
毎月の積立ができないときにはカードローンでお金を借りて、一括で支払ってしまうことも一つの手段です。
交通費のかかる海外旅行に加え、連泊の多い学校もあります。
しかしどんなに高くても30万前後あれば、大体の学校の修学旅行代には足りることでしょう。
しかし、あくまでもこれは最終手段です。
せっかく子どもを修学旅行に行かせてあげられても、そのあとの生活が圧迫されるようではいけません。
可能な限り、子どもを笑顔で見送ってあげたいですからね。
まとめ:修学旅行代は高いけど、払う方法は探せば見つかる!
修学旅行の平均額、思ったよりも高い!安い!というのは、ご家庭によって様々だったのではないでしょうか。
解決策としては就学援助を受けたり、お金を借りることなどが挙げられました。
調べているなかでは、少しでも収入を増やしてなんとか毎月の積立をしている親のお話もありました。
確かに人によっては高いと感じる修学旅行代ですが、子どもにとっては仲間たちでいく最初で最後の大きな学校行事。
最初はいやがっていても、行ってよかった!と帰ってくる子どもも多いと聞きます。
子どもたちが経験を積み、笑顔で前へ進むために、入学したころから修学旅行代をどう工面していくか、考えておくようにしたいものです。
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