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交通事故の賠償金が払えないと自己破産も?強制執行前の対応|滞納SOS

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交通事故の賠償金

  • 「交通事故で相手にケガを負わせてしまった」
  • 「任意保険に入っていなかったから賠償金が払えない」

他人の人生を左右するかもしれない事態になると、頭が真っ白になってしまいます。

いざという時に保険が利用できないと、本当にどうしたらいいのかわからなくなりますよね。

賠償金を支払おうにも、ないものは払えない…そのあとは一体どうなってしまうのでしょうか。

 

ここでは賠償金を払えないとどうなるのか?賠償金を支払うにはどんな解決法があるのか?

このページではこの2点について解説、紹介していきます。

サチコ
賠償金は減額が難しいもの、自己破産しても責任は残ります

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サチコ
このページの要約

交通事故の賠償金は相場が決まっているものなので、払えないからと裁判になっても勝ち目はほぼありません。

交通事故の場合、自己破産をしたところで賠償責任は一生付きまとう可能性があります。

だとすれば、あなたがやるべきことはまず「いつなら払えるのか」を相手に連絡しすること。

「払う気持ちはあります」という誠意を示すことが大切です。

解決法としては、下記のような方法が挙げられます。

  • 減額や分割できないかを交渉してみる
  • 保険の貸付制度を利用する
  • 公的機関から借りる
  • カードローンで借りる

詳しくは本文を参考にしてください。

 

自己破産をしても損害賠償分は免責にならない

自己破産をしても

通常、交通事故で任意保険に加入していれば、賠償金は保険でカバーできるはずです。

ここでは、「任意保険に入っていない」「入っているけど保険ではカバーできない」想定で、賠償金を払えない場合にどうなるのか?という説明をしていきます。

そんなときは自己破産すればいい、という書き方をしている間違ったサイトもあります。

きっと自己破産をすれば賠償金をチャラにできると思っているからでしょう。

確かに自己破産はできますが、破産したところで交通事故の場合、損害賠償分の責任から逃れられない可能性があります。

重過失で加えた生命や身体に対する不法行為の支払い義務は一生残るからです。

 

まずはそのことを頭にしっかり入れてから解決策を見つけていきましょう。

 

支払えない場合の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 電話や手紙で「督促状」が届く
  2. 最後警告の「催告書」が届く
  3. 「裁判」もしくは裁判所から「支払督促」が届く
  4. 口座や給料が「差し押さえ」られる

 

1.電話や手紙で「督促状」が届く

督促

まずは「賠償金の支払いがまだなので至急払ってください」といった内容の督促が、電話や手紙であります。

イエローカードといったところですが、督促そのものに法的効力はありません。

ただし、支払いが遅れているのは事実。

本来はこの段階できちんと連絡をすることが大切です。

 

2.最後警告の「催告書」が届く

督促状の次は催告書という通知が届きます。

督促状を1度しか送らず、いきなり2度目に催告書を送ってくる人もいますし、何度か督促をした後、「いい加減にしろよ!」という気持ちを込めて「催告書」を送ってくる人もいます。

催告書は督促状よりも強い意味を持ち、「支払ってくれない場合は法的手段に訴える」といった最後の警告です。

催告書の場合、内容証明で送られてくることが多いです。

内容証明とは「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の通知をしたか」ということを、郵便局が公的立場で証明してくれるものです。

内容証明郵便によって督促状が送られてきたとき、「そんなの受け取ってない」ととぼけられても通用しません。

 

3.「裁判」もしくは裁判所から「支払督促」が届く

裁判または裁判所から督促

催告書も無視していると、今度は裁判になるか、裁判所から「支払督促」が届きます。

支払督促は裁判所を通して債務の支払いを請求する方法です。

あなたが異議申立をしない限り、相手には財産を差し押さえる権利が認められるという、非常に強制力の強い通知です。

あなたがその内容に不服があり、「それは違います」と「異議申立」をすることも可能です。

そうなれば、今度は本当に「裁判」になります。

 

相手の連絡先がわかれば訴訟を取り下げてもらう

ただ、交通事故の損害賠償金については「その金額に納得できない」というよりは、「賠償金が払えないので何とか猶予をもらえないだろうか」といった不服ではなく「お願い」的な内容になることもあります。

また、裁判ともなれば平日に行われるため、あなたも仕事を休まなければなりません。

それに賠償金が払えないからという内容では、裁判をしても勝ち目はありません。

結局のところ、相手に直接連絡をして訴訟を取り下げてもらうよう頼むことになることもあります。

 

4.口座や給料が「差し押さえ」られる

差し押え

裁判の判決で支払い命令が出てもあなたが支払わなければ、最終的に財産を差し押さえられることになります。

差し押さえは「強制執行」の一種なので、差し押さえられる側のあなたは一方的に従うしかありません。

賠償金の額にもよりますが、家や土地を差し押さえられたり、あなたが会社員であれば給料を差し押さえられたりすることもあります。

 

差し押さえられる対象となるもの

持ち家、土地、車、宝石、時計、ゴルフやスポーツクラブの会員権など

給料や銀行預金、生命保険の解約返戻金、株式なども差し押さえの対象です。

ただし、給料の場合、全額を差し押さえられてしまっては生活もできなくなってしまうため、給料の額に応じ限度額が決まっています。

参考:国税庁「財産の差し押さえ」

 

給料の差し押さえ限度額

  • 手取り33万円未満・・・給料の1/4
  • 手取り33万円以上・・・33万円を超える全額

(例)

  • 手取り20万円・・・5万円が差し押さえの対象
  • 手取り50万円・・・17万円が差し押さえの対象

 

たとえばあなたの負担すべき損害賠償額が200万円で給料が手取り20万円だとします。

すると、1回の給料で差し押さえられる額は、20万円の1/4で5万円。

200万円分となると40カ月ということで、約3年間、毎月給料から5万円が差し引かれることになるわけです。

 

払えない場合の解決策は4つ

解決策

では、払えない場合の解決方法についてお伝えしていきます。

  1. 減額の交渉をしてみましょう!
  2. 保険の貸付制度を利用する
  3. 公的機関からお金を借りる
  4. カードローンでお金を借りる

1.減額の交渉をしてみましょう!

裁判で「○○万円を支払うこと」と判決が出たとき、「払いたいけど払えない」のであれば差し押さえが実行されるのを待つしかないのでしょうか?

そうではなく、相手に直接減額交渉をしてみるのもひとつの方法です。

相手もまったく支払ってもらえないよりは、減額しても回収したいはず。

まずは、「このままでは決められた賠償金を払えない」ということを素直に伝え、心からお詫びを言いましょう。

そして、今後の返済目安を伝え、減額、分割の相談をしてみましょう。

  • いくらぐらい減額してもらえれば払えるのか
  • 分割であれば、毎月いくらずつなら払えるのが
  • 一括であれば、いつなら払えるのか

 

2.保険の貸付制度を利用する

保険の貸付制度

「解約返戻金」がある保険であれば、「契約者貸付制度」といってそれを担保にお金を借りることができます。

借りられる金額は返戻金の70~90%前後です。

貸付制度の良い点は以下のようなところにあります。

  • 金利が安い
  • 返済がある時払いでいい

ただし、ほとんどの保険会社が、その保険の予定利率+1~3%で金利を設定しています。

以前あったような利率の高い保険だと金利も高くなるため、借入れをする金額によってはカードローンのほうが安い可能性もあります。

 

3.公的機関からお金を借りる

公的機関の制度

最近はカードローンも金利が安くなっていますが、「もっと安い金利で」というのであれば市区町村など公的機関からお金を借りる方法があります。

あなたの年齢や借入金額にもよりますが、公的融資にはいくつか種類があります。

たとえば、以下の2つの貸付の利用が考えられます。

  1. 緊急小口資金貸付
  2. 年金担保貸付

緊急小口資金貸付

詳細は各自治体によって異なりますが、「所得の低い世帯」であることが条件になります。

貸付額は10万円までで、連帯保証人も不要です。

審査はありますが、銀行のように厳しくはありません。

ただし、これは緊急の生活費を支払うための貸付なので、本来賠償金を支払うためのものではありません。

相手に高額な賠償金を払ってしまったり給与差し押さえを受けたりして、どうしても生活ができなくなって少額のお金が必要なときのみに利用しましょう。

借りたいときにはまずはお住いの地域の社会福祉協議会へ相談してみましょう。

 

年金担保貸付

あなたが年金をもらっているなら、年金を担保にお金を借りることもできます。

  • 融資額・・・10~200万円
  • 利率・・・年金担保融資1.9%、労災年金担保融資1.2%(2016/4/1現在)
  • 連帯保証人・・・必要

年金担保貸付の詳細はこちらのサイトから確認してみてください。

「融資制度のあらまし | WAM 福祉医療機構」

https://hp.wam.go.jp/guide/nenkin/outline/tabid/251/Default.aspx

 

4.カードローンでお金を借りる

カードローン検討

カードローンというと「高金利」と思われがちですが、今は銀行でも扱っていて借りる金額によっては1桁の金利で借りられるケースもあります。

保険の貸付や公的機関からの借り入れができない方なら、銀行系のカードローンで借りる方法も良いのではないでしょうか。

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銀行系のカードローンのメリット

  • 借入額によっては3~4%の低金利
  • 無担保
  • ネットで申し込みができる

ただし、「即日でお金を借りたい」「銀行系のカードローンでは審査に通らない」といった場合は、消費者金融系のカードローンのほうが借りやすくなっています。

 

まとめ 払えなくても誠意をもって対応すること

誠意を見せる

返せる方法は見つかりそうですか?

くれぐれも自己破産は最後の最後の手段だと思ってください。

いくらあなたが加害者であったにせよ、悪意があったわけではないはずです。

あなたにも生きていく権利があり、一生賠償金の負債を抱えていくのは辛すぎます。

どうか、今回ご紹介した解決策の中であなたに合った方法を選び、一日も早く金銭的にも精神的にもラクになれることを願っています。

 

また、今後同じことを繰り返さないためにも、車やバイクを運転するのであれば任意保険に加入すること。

被害者の方はまだ入院されているのか、自宅療養中、仕事には復帰したけど後遺症が残っているなど辛い思いをしているはずです。

どうかそのことを忘れないようにしてください。

 

4U5V1065 監修者:福谷陽子
元弁護士 ライター

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