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社会保険料が払えない。会社負担分を滞納すれば督促後に差押え|滞納SOS

更新日:

社会保険料が払えない

「税金どころか社員の社会保険料も払えない…どうしたらいいんだ…」

事業者にとって負担の大きな社会保険料。

払えなければ罰則や追徴金、差し押さえという事態に陥る可能性もあるだけに深刻です。

そこで、社会保険料が払えないとどうなるのか?

その流れと解決策をお伝えします。

 

最初に、事業者が毎月いくらぐらいの社会保険料を負担しているのか簡単に解説して、社会保険に加入すべきなのに未加入でいる場合、どのような罰則があるのかご紹介しています。

 

サチコ
このページの要約

給与30万円の社員を雇うのに、事業者が負担する社会保険料は約4.8万円。

雇用保険と労災保険に関しては、社員が1人でもいれば強制加入しなければいけません。

社員の人数が多くなればそれだけ事業者の負担が大きくなり、社会保険料が払えずに倒産に追い込まれる会社もあるほどです。

あなたの会社がそうならないためにできる方法は…

  • 保険料の支払いを優先する
  • 「分納」の相談をする
  • 健康保険と厚生年金を脱退する
  • 雇用契約ではなく有期契約にする

という方法があります。詳しくは本文を参考にしてください。

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社員が1人でもいれば強制加入の社会保険

社員

社会保険には種類が5つあります。

  1. 健康保険
  2. 介護保険
  3. 厚生年金保険
  4. 雇用保険
  5. 労災保険(労働者災害補償保険)

このうち、個人事業者の場合、「健康保険」と「厚生年金保険」は社員(常時雇用者)が5人以上の場合に加入が必須となります。

法人の場合、事業主本人や従業員がひとりでもいたら加入が必須です。

「雇用保険」と「労災保険」に関しては、個人事業者でも会社でも、従業員が1人でも強制的に加入しなければなりません。

 

給料30万円の社員1人につき毎月約4.8万円の負担

事業者は従業員1人につき、給料の約16%を社会保険料として負担しています。

例えば、給料を30万円払っている社員であれば、会社は毎月約48,000円を支払わなければならないのです。

社会保険料負担率
社員負担分 事業者負担分
健康保険 4.98% 4.98
介護保険 0.79% 0.79
厚生年金 9.09% 9.09
雇用保険 0.50% 0.85
労災保険 0.30
合  計 15.36% 16.01

※2016年10月現在

なお雇用保険の保険料率は「一般事業」「農林水産・清酒製造事業」「建設事業」かによって異なります。

労災保険では、さらに業種によって細かく保険料率が設定されています。

 

労災保険料の詳細はこちらからご確認ください。:「労災保険料率表/厚生労働省」

社会保険全般についての詳細はこちらのサイトでご確認ください。:「人を雇うときのルール|厚生労働省」

 

社会保険料に加入しないでいるとどうなる?

前項で、法人でも個人でも、従業員を雇っていたら社会保険への加入が義務づけられている、ということをご紹介しました。

働く人たちにとっては当たり前の権利です。

しかし加入する必要があるにもかかわらず、法の目をかいくぐって社会保険に未加入のままである企業もあります。

では、加入すべき社会保険に加入しないままでいる場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

 

追徴金が発生する

年金事務所の調査によって、社会保険未加入であると発覚した場合、該当する従業員の社会保険料を2年間にまで遡って追徴されることになります。

例えば、月額の報酬が28万円、社会保険未加入の従業員が4人いた場合、支払うべき金額は次のようになります。

保険料/追徴金 計算式 合計
1か月分の社会保険料/1人 厚生年金保険48,927円
+健康保険27,946円
76,873円
2年間の社会保険料/1人 76,873円
×過去24か月分
1844,952円
最終的に支払う追徴金 1844,952円
×4人分
7379,808円

このうち会社が負担するのは半額の3689,904円です。

約370万円もの大金を一度に出すことができる企業はあまりありません。

従業員の給与から源泉徴収していた場合には、残り半額も支払わなければなりません。

 

サチコ
一括で370万円!?さすがにそれは無理です…

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社会保険未加入の罰則はどんなものなの?

本来加入が義務付けられているにもかかわらず社会保険に未加入でいると、健康保険法違反と見做されます。(健康保険法第208条による)

参考:https://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html

社会保険未加入の罰則は、「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と規定されています。

厚生労働省は平成28年度から導入されたマイナンバー制度(法人番号制度)によって、2017年度末までに社会保険未加入の事業所を特定する、としています。

これにより今まで規定されてはいたものの、使われることの少なかったこの罰則が大いに利用されることが予想されます。

社会保険に未加入でいることは追徴金、法令違反の罰則を含めてとてもリスクのあることだ、ということがお分かりいただけたでしょうか。

 

払えないと財務調査が入ることも

では、社会保険に加入しているけどどうしても払えない…という時、どうなるかを見てみましょう。

  1. 納付期限から1週間程度で督促状が届く
  2. 支払い催促の電話がかかってくる
  3. それでも払わなければ「財務調査」が行われる
  4. 財務調査から強制的な捜索へ
  5. 財産の差し押さえ

1.納付期限から1週間程度で督促状が届く

督促状

社会保険料を払わないでいると、おおよそ納付期限から1週間ほどで督促状が届きます。

督促状は何度か届くこともありますが、1度だけで次の段階へ進むこともありますので、「まだ大丈夫だろう」とたかをくくっているのは危険です。

 

督促状の期限に払わないと延滞金が発生

督促状が届いても納付期限内に支払わなければ「延滞金」が発生します。

延滞金が発生すると、滞納分+延滞金を支払わなければなりません。

滞納期間が長いほど、どんどん支払い総額が増えていくことになります。

平成28年度時点 延滞利率(年)
最初の3ヶ月 2.8%
3ヶ月以降 9.1%

 

滞納歴があると助成金を受けられなく可能性も

今後、何らかの助成金を受ける計画があるようなら、滞納歴があると受けられなくなる可能性があります。

助成金の申請には、「過去2年間で社会保険の滞納がないこと」などの要件があることが通常だからです。

 

2.支払い催促の電話がかかってくる

督促状と同時の場合もありますが、次の段階として催促の電話が直接かかってきます。

その際、払える当てもないのに「〇〇までに払います」などと、その場しのぎの対応をしないこと。

できればこの段階で具体的に、いつ、どれくらいなら払えるのか申告するなど対処するようにしましょう。

 

3.それでも払わなければ「財務調査」が行われる

財務調査

催促の電話があっても支払わなかった場合、次の段階が「財務調査」になります。

  • 預金残高
  • 債権
  • 不動産などの財産

などが調査の対象となり、徴収担当職員が事務所や社長の自宅に来るケースもあります。

 

隠ぺいや虚偽申告をすると、罰金などの刑事罰を科せられることも

財務調査で気を付けなければいけないのは、質問には正直に答えるということ。

「帳簿を見せてほしい」と言われたり、「有価証券や不動産はありますか?」など聞かれたりしますが、あくまでも強制ではなく任意です。

ただし、あなたが「意図的」に財産を隠したり嘘をついたりすれば、処罰の対象となり「罰金」や「刑罰」が科せられる可能性もあります。

 

4.財務調査から強制的な捜索へ

「財務調査」で財産が確認できなければ、次の段階として「捜索」に進むケースがあります。

今度は調査と異なり「強制的」に行われるため拒否することはできません。

捜索されるときには、あなただけでなく関係者の自宅にまで立ち入り、金庫や棚の中身など隅から隅まで徹底して調べられます。

 

調査の段階できちんと話しておいたほうが周りの方にも迷惑をかけずにすみます。

サチコ
強制捜査となれば、社員への信用問題にも関わってきます

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5.財産の差し押さえ

差し押え

捜索の結果、差し押さえられる財産があることがわかれば、いよいよ最終段階として「差し押さえ処分」が実行されます。

差し押さえの対象となる財産

現金、預金、不動産、売掛金、有価証券、保険金、借用証書など

 

社会保険料が払えない場合の解決策。強制執行前の対処が肝心

では、あなたが「差し押さえ」という事態に遭わないためにも、どのようにしていけばよいのか解決策を見ていきましょう!

  1. 保険料の支払いを優先する
  2. 「分納」の相談をする
  3. 健康保険と厚生年金を脱退する
  4. 雇用契約ではなく有期契約にする

保険料の支払いを優先する

社会保険料を徴収する自治体や厚生年金を徴収する社会保険庁には、裁判を起こさなくても直接差し押さえなどの強制執行を行う「自力執行権」があります。

実際に「期限までに払わなければ強制執行の手続きをします」と督促状にも書かれているはずです。

その警告を無視して支払わないのですから、いきなり差し押さえとなっても文句は言えません。

これに対し、銀行などはには「自力執行権」がないため、必ず裁判を起こさなければなりません。

ですので、限られた資金の中から「どこか」にお金を払うのであれば、銀行などの返済よりも社会保険料の返済を優先するようにしたほうが、差し押さえに遭わないためという点ではいいかもしれません。

 

「分納」の相談をする

分納を相談

滞納してしまった保険料を分割払い(分納)にしてもらう相談をする方法もあります。

もちろん、正当な理由がなければ100%分納を認めてもらえる保証はありませんが

  • なぜ払えなかったのか?の理由
  • 「必ず支払います」という意思
  • 「毎月〇〇円なら払えます」という納付計画

以上の3点を伝えれば分納にしてもらえる可能性はあります。

ただし、分納になっても延滞金はつきます。

 

産休や育休社員は保険料が免除される

もしも社員で産休(産前産後休業)や育休(育児休業)を取っている方がいれば保険料が免除されるので、忘れずに届け出をしておきましょう。

保険料が免除される期間も加入期間としてカウントされますので、社員の方には安心して休んでもらうことができます。

 

健康保険と厚生年金を脱退する

脱退する

決して好ましいことではありませんが、どうにも経営が成り立たないのであれば、加入している「健康保険」と「厚生年金」を脱退する企業もあります。

大きな声では言えませんが、「会社が倒産して社員が全員辞めた」という名目で「脱退届」を提出すれば、拒否されることはほぼないからです。

しかし、このようなことは違法です。社員にも多大な迷惑をかけてしまいます。

特に「雇用保険」と「労災保険」については、どんなに経営が苦しくても支払うべきです。

脱退したからといって、これまで滞納した分を帳消しにすることはできません。

 

雇用契約ではなく有期契約にする

社会保険は、法律で「2カ月以上の雇用契約」がある場合に加入が決められています。

これを逆手にとり、2カ月の「有期契約」としてしまう方法もあります。

ただ、2か月ごとの更新を繰り返すわけにもいかないので、一時しのぎです。

また、有期契約ではなく「試用期間」とした場合、特に問題がなければその後に雇用する必要がありますし、

たとえ試用期間であっても、社会保険には加入しなければなりません。

 

まとめ 会社を存続させるためには社員の方と腹を割って話すことも大切

あなたの会社に合った解決策は見つかりましたか?

社会保険は、会社のために働いてくれる社員に対しての保障です。

だからと言って、会社負担すべき保険料が払えないばかりに倒産…ということになれば本末転倒です。

あなたが会社経営に尽力し社員の方たちを家族のように思っているのであれば、社員を信じて、社会保険を含めた今後について腹を割って話をすることも必要です。

そのうえで保険料の負担を軽くするために、一時的に有期契約にしたり、個人事業主として仕事をしてもらったりする選択肢も出てくるかもしれません。

ただしそのようなことは法律を潜脱することですから好ましくありません。

とにかく、あなた一人で悩み最悪の事態に…ということだけにはならないようにしましょう。

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4U5V1065 監修者:福谷陽子
元弁護士 ライター

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