起業をするための資金が必要で借りた国金。
思ったような経営状態にならずに、国金で借りたお金も返せないまま廃業する…。
そういったことは決して珍しいことではありません。
廃業しないまでも返済に困ってしまうということは、事業を始めたばかりの段階ではよくあることです。
それでは国金の返済ができなくなったら、どのような対処をするべきなのでしょう。
ここでは国金を返済できなくなったときの対処法について紹介します。
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国金ってどんな機関?
国金とは日本政策金融公庫のことで、日本政策金融公庫法に基いて設立された会社です。
その前身のひとつに国民生活金融公庫があり国金と呼ばれることもあります。
行っている業務は大きく分けて3種類あります。
- 国民生活事業
- 中小企業事業
- 農林水産事業
国民生活事業では小規模事業者への小口融資や、学校の入学式んなどの教育資金融資を行っています。
また、中小企業事業では中小企業者に対する貸付などを行っています。
農林水産事業では農林水業に携わる人達への融資を行っています。
国金は100%政府出資になり、銀行などでお金を借りることができなかった人たちのサポートすることを目的としています。
国金の返済が滞るとどうなる?
それでは、日本政策金融公庫に返済できなくなると、どのようなことが起こるのか見ていきます。
- 電話などでやんわりと支払いの催促がある
- 滞納を続ければ、債権回収会社に債権を売却される
- 厳しい取り立てが続き、最終的には裁判へ
電話などでやんわりと支払いの催促がある
国金から借りたお金が返済日に返済できない場合、翌日すぐに電話での連絡が入ります。
まずは引き落としがされなかった旨をやんわりと伝えられることでしょう。
入金が間に合わなかっただけであれば、すぐにそのことを伝えるようにしてください。
また事前に支払いができないことが分かっている場合は、催促の電話を受ける前に相談を持ち掛けるようにしましょう。
それだけで心証は大きく異なりますし、その後の対応も大きく変わってきます。
ここで返済が出来ればそれで問題ありません。
しかし返済できない場合は、さらなる催促があり、それでも返済がない場合は更に督促状が送られてきます。
滞納を続ければ、債権回収会社に債権を売却される
催促の電話を受けた後も支払わない場合には、金融公庫は債権を回収会社に売却します。
よく「日本政策金融公庫の取り立ては甘い、優しい」と言われますが、これは大きな間違いです。
債権回収会社に債権が売却されたあとは、より厳しい取り立てが行われることになります。
催促、督促の電話連絡は勿論、職場や自宅にも取り立てにやってくる可能性があります。
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厳しい取り立てが続き、最終的には裁判へ
厳しい取り立てをしても尚支払いがない場合には、法的措置へと移行します。
日本政策金融公庫の原資は税金ですので、容赦なく裁判を起こします。
一括で支払えないとわかれば、強制執行ののち商品在庫や事業所などが差し押さえられることになります。
そうなれば経営を続けることができず、実質的には倒産することになるでしょう。
取引先との信用を失うばかりか、残るのは多額の借金のみです。
同種の事業をはじめようと思っても、また信頼関係を築き上げるためには長い時間と努力が必要になります。
また日本政策金融公庫からの借り入れには、原則として保証人か担保が必要です。
特に連帯保証人がいる場合は、債務者本人と同様の責任を負うことになり、返済の請求が行くことになります。
返済できない場合、保証人に迷惑がかかることを前提に、予めきちんと相談しておくべきです。
この一連の流れは銀行や消費者金融などでお金を借りる場合と同じです。
返済ができなくなったときにすべきこと
それでは返済が厳しいなと感じるようになったら、どのような対処をすべきなのでしょう。
ここでは2種類の対処法を紹介します。
- 国金に相談をする
- ファクタリングを利用する
国金に相談をする
国金の返済が難しくなったときにまずすべきことは、国金の担当者への相談です。
返済日よりも前に、毎月の返済額の変更をしてもらうことになります。
とにかくスピードが命、できるだけ早く相談へ向かうようにしてください。
ですが相談したからといって、簡単に変更してくれるわけではありません。
返済計画や事業計画の見直しを提出し、しっかり理解してもらう必要があります。
その際に資産の売却や経費の削減などを行わないと、返済計画の見直しに応じてもらえない可能性もあります。
また返済額の変更をすると、新規融資が難しくなるので注意してください。
ファクタリングを利用する
もし売掛金が十分にあり、それらの回収ができていないために返済できないような場合は、ファクタリングを利用することもできます。
ファクタリングとは、簡単に言うと「売掛金を買い取ってもらえるサービス」です。
一般的に、売掛金は1ヶ月から2ヶ月程度経たなければ支払われません。
しかしその間も営業は続けなければいけませんし、従業員がいる場合は給料の支払いなどでお金が出ていってしまいます。
結果的に資金繰りがうまくいかなくなり、自転車操業に陥るケースも少なくありません。
ファクタリングでは、未回収の売掛金債権を専門の業者に買い取ってもらうことができます。
債権を買い取ってもらうことで迅速に資金を調達、キャッシュフローの安定化を図ります。
数カ月後に入ってくる売掛金は業者に支払うことになりますが、一時的なピンチは回避することができるでしょう。
こうした金融サービスを利用してお金を借りて、国金の返済に充ててください。
しかし中小企業を狙う悪徳業者もいるため、より安全に利用できる企業を選ばなければいけません。
資金調達プロは、申込前に事前に融資可能か、ネット上でシミュレーションが可能です。
ファクタリングには興味があるけど、どこに依頼したらよいかわからない、という方は、無料の診断だけでも試してみてください。
国金の返済が確実にできなくなったら
国金で返済計画の見直しが認められず、ファクタリングもできない場合は、どうすればいいのでしょう。
基本的に、国金で返済に困ったときは銀行が融資してくれることはありません。
銀行はその事業の過去の実績を審査し、融資の可否を決定します。
事業がうまくいかず、自転車操業になってしまっているのに、それでもお金を貸してくれるような金融機関はありません。
どこからもお金が借りられず、事業の立ち行きも怪しいとなれば、いよいよ借金を解決する方向に考えを変えていかなければいけません。
このようなケースでは、下記のような債務整理を行うことになります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
国金の場合は金利も低いため、借入先が国金だけという場合は、任意整理をしても返済が楽になりません。
そのため、一般的には個人再生か自己破産の手続きを選ぶことになります。
いずれも一人では手続きが難しいため、弁護士と相談しながら、慎重に必要なものを揃えていきましょう。
個人再生と自己破産の違いは?自己破産の最大のメリットは借金がゼロになること
一般的に「個人再生」では、借金を大幅に減額したうえで、それを返済する計画を立てることになります。
その返済計画が債権者である国金に認められれば、資産を残し、かつ事業を続けながら返済していくことができます。
また借金を一旦帳消しにして、ゼロからやり直そうという場合は「自己破産」を選びます。
事業所や商品の在庫が残っている場合は「管財事件」となり、裁判所に納める予納金も必要になります。
その他の家や自動車など、換価処分できる資産はすべて没収され、返済に充当されることになります。
官報に記載され、その後7年間は自己破産ができないなど、大きなデメリットも少なくありません。
しかし「借金をゼロにできる」という最大のメリットは、生活再建のための大きな第一歩と言えるでしょう。
債務整理の注意点…連帯保証人と必ず相談してください!
ただし、いずれの方法を行う場合でも気をつけなければならないことがあります。
連帯保証人がいる場合、残債の請求先が保証人に行き、返済能力があれば保証人が代わりに返済しなければならないのです。
連帯保証人にも返済能力がない場合は、芋づる式に自己破産に追い込まれてしまうことになります。
保証人に何の相談もしないまま、債務整理の手続きを行うのは言語道断です。
必ず事前に連絡、相談を行い、必要があれば一緒に弁護士事務所に出向き、破産手続きを行ってください。
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