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奨学金を払えないと自己破産?延滞しそうな時の対応と救済策|滞納SOS

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奨学金が払えない

お金がなくて進学できないと、学歴社会の中で取り残されるため、生涯賃金が大きく下がります。

そのような中、奨学金で通学する学生は、2.6人に1人(平成26年度)と非常に多くなりました。

 

ところでこの奨学金、学業に意欲のある学生を支援してくれるように思いがちですが、借金で通学しているのと何も変わりません。

卒業後は、奨学金の返還を滞納すると、「借金を返さない人」としてペナルティがあることを知っていたでしょうか?

奨学金を払えないときに知っておきたい知識をまとめてみます。

サチコ
このページの要約

奨学金の滞納は、社会的に大きく信用を落とします。

  1. 奨学金ってどんなお金?
  2. どのくらいの人が奨学金を滞納している?
  3. 滞納したときのペナルティ
  4. 滞納しそうなとき・滞納してしまったら

奨学金を使ったのなら、このくらいは知っておかなければなりません。

詳しくは本文を参考にしてください。

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奨学金ってどんなお金?

奨学金は借金

憲法や教育基本法は、国民が等しく教育を受ける権利・機会を保障しています。

しかし長い不景気などにより、家庭の収入状況が悪化する中、高等教育(大学など)の学費が下がらないことで、進学したくても親の収入だけでは進学できない生徒が後を絶ちません。

親の年収が大学の進学率に影響するのは良く知られており、今や裕福な親に生まれないと、満足な高等教育を受けられない時代です。

これでは憲法や教育基本法の理念とは異なりますよね。

 

そこで、在学中の学費を支援して、学業を終えたら返してもらう制度として奨学金があります。

もっとも有名な奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構が運営しているものです。

ただし、日本学生支援機構の奨学金の多くは貸与制であり、学生にあげるお金でもなければ、学生への投資でもありません。

将来返さなければならない「借金」なのです。

 

奨学金には無利息と有利息がある

貸与制の奨学金には無利息で借りられる「第1種奨学金」と、利息のかかる「第2種奨学金」があります。

どちらも在学中は無利息で借りられるのですが、第2種奨学金の場合、卒業すると利息も含めて返還の必要があります。

在学中利息 卒業後利息 返還期間 審査基準
第1種奨学金 無し 無し 卒業後20年以内 厳しい
第2種奨学金 無し 有り 卒業後20年以内 緩い

誰でも無利息の第1種奨学金を選びたいと思いますが、利用できるのは成績優秀者に限られます。

また第2種奨学金よりも金額が少ないことから、実際には第2種奨学金の利用者のほうが格段に多くなっています。

 

奨学金滞納の現状は?

長い将来で金銭的に苦労しないためには、大学など高等教育を受けておくことが今の社会では最低条件。

しかしながら、高等教育を終えても正規雇用で年収300万円以下、非正規雇用で年収200万円以下の方は多いです。

 

頑張って大学を出たのに、奨学金を背負ってマイナスからの社会人スタートです。

もはや、大学を出たくらいで一流企業に入れるような時代ではなく、就職できないケースも含めて、収入が不足する卒業生は奨学金を滞納してしまうでしょう。

 

奨学金で自己破産…保証人が必要なので一緒に破産することに

また高額すぎる奨学金の返済ができず、自己破産を余儀なくされる方も増えてきました。

NHKのクローズアップ現代+や、フジテレビ系「ノンストップ!」で特集されて以降、一気にその話題はネット中に広まっています。

一概に「奨学金のせい」で破産したわけではない、としながら、その負担は計り知れないものです。

また奨学金には保証人が必要であり、大抵は親族や両親。

本人に返済能力がなければ自己破産、残りの債務は保証人が支払うことになります。

保証人である親族にも返済能力がない場合、一緒に自己破産せざるを得なくなっているのです。

 

「借りたら返すのは常識」は最早通用しない。奨学金制度は破綻気味

ネット上でのコメントでも「返済できないなら借りるな」などという意見を目にすることがあります。

もちろん、奨学金を勧める親は、このことを絶対に理解していなければいけません。

また少なくとも子どもが成人するまでには、改めてきちんと説明しておくべきでしょう。

しかし、高校生が奨学金制度や利子、将来についてきちんと理解して借りられる、と言い切れるでしょうか。

さらに大学に行けば必ず就職できる、なんて恵まれた時代は既に終わっています。

奨学金制度も、抜本的な見直しに迫られているのです。

 

奨学金は「3ヶ月滞納」が危険!

奨学金を滞納している人の数は、3ヶ月未満の滞納15万5千人、3ヶ月以上の滞納15万5千人の合計32万8千人(平成26年度)にもなり、社会問題化しています。

ちなみに、平成30年度では3ヶ月以上の滞納者は約17万人にまで増えています。

ここで、なぜ3ヶ月未満と3ヶ月以上に分けているのか疑問に思ったでしょうか?

詳しくは後述しますが、奨学金の滞納は、3ヶ月を境に日本学生支援機構の対応が大きく変わるためです。

滞納が3ヶ月を超えると厳しい対応をとられるので、そのようなことのないように気をつけなくてはなりません。

 

奨学金を滞納するとどうなる?

親への連絡

奨学金が、学びたくてもお金のない学生を支援する目的の制度なのにも関わらず、借金と同じであることは説明してきました。

ここでは、奨学金を滞納するとどうなるのか説明します。

  1. 連帯保証人・保証人への請求
  2. 個人信用情報への登録
  3. 支払督促による請求と強制執行

 

連帯保証人・保証人への請求

前項でも紹介した通り、奨学金を利用するためには、親を連帯保証人に立て、親族を保証人に立てなくてはなりません。

保証機関の利用も可能ですが、毎月保証料が発生するので敬遠されます。

連帯保証人と保証人の主な違いは、以下の通りです。

  • 連帯保証人:奨学金を利用した本人とまったく同じ立場
  • 保証人:本人・連帯保証人が返還できない場合に限って請求される立場

奨学金返済の滞納期間が2ヶ月になると、連帯保証人(親)にも滞納していることが通知されます。

それでも延滞が続く場合、つまり滞納が3ヶ月になった時点で、保証人にも滞納が通知されます。

こうなると親や親族にも迷惑をかけてしまうので、滞納を知られたくない場合は、滞納は2ヶ月未満に抑える必要があります。

 

個人信用情報への登録

滞納が3ヶ月以上になると、個人信用情報機関に個人信用情報の「事故情報」が登録されます。

事故情報として登録される内容は、氏名等の基本情報に加え、貸与した金額、延滞した履歴などです。

信用情報に延滞の情報が記録されることで、いわゆる「金融ブラック」、「ブラックリスト入り」となります。

するとクレジットカードが作れない、ローンが組めなくなるなど借金を一切できなくなり、社会的な信用を著しく落としてしまいます。

この個人信用情報の延滞履歴は、完済してから5年経過しないと消えません。

滞納で付けてしまった「傷」を癒すまでに、相当の時間がかかるということです。

 

支払督促による請求と強制執行

奨学金返済の滞納が長期間(目安は9ヶ月)を超えると、支払督促という手続きによって請求されます。

支払督促とは裁判所手続きの一種で、応じなければどんどん悪い方向に向かいます。

一応は予告されるため、支払督促の予告があった時点で払ってしまうべきです。

支払督促に異議を申し立てることで、通常の訴訟に移行できます。

 

しかし特別な事情がない限り、訴訟に移行しても払えないものは払えないですよね。

そのため支払督促も無視する方がおられますが、無視していると、今度は強制執行を可能にする仮執行宣言の申立てがされます。

支払督促が届いたとき、2週間以内に異議申立をしないと債権を認めた結果になってしまうからです。すると「強制執行」されます。

財産が差し押さえられるばかりではなく、給料が差し押さえられて、口座から強制的に回収されるでしょう。

 

奨学金を滞納しそう・滞納したとき

早い対応

奨学金の場合、滞納後も償還が続くので、次月以降に滞納分も併せて返還しなければなりません。

たとえば1ヶ月滞納したら翌月に2ヶ月分、3ヶ月滞納したら翌月に4ヶ月分を返還です。

とりあえず滞納した1ヶ月分だけを払い、また次の1ヶ月分を滞納するという方法は使えません。

一度滞納してしまうと、翌月以降は非常に苦しくなってしまいます。

また滞納が3ヶ月以上で個人信用情報の事故情報登録、9ヶ月以上で法的措置を取られることを考えると、できるだけ早い段階で対策することが重要です。

  1. 日本学生支援機構への願い出
  2. 勤務先に頼んでみる
  3. 債務整理を検討
  4. 自分でお金を用意

日本学生支援機構への願い出

奨学金を返せなくて困っている若者が多いことで、日本学生支援機構も救済制度を用意しています。

その内容は、減額返還、返還期限猶予、返還免除の3つです。

 

減額返還

返還額を半額に、その分だけ返還期間を2倍に延ばし、返還を楽にするための制度です。

最長で10年間(5年分)を半額にできます。

ただ、返済すべき金額を減額してもらえるのではなく、支払い期間を延長する制度であることに注意が必要です。

また、いったん滞納してしまうと利用できない制度なので、必ず滞納前に願い出ましょう。

 

返還期限猶予

返還を先延ばししてもらう制度です。

最長で10年まで猶予してもらえます。

完済は遅くなりますが、減額返還でも難しいときは返還期限猶予を利用することになります。

 

返還免除

奨学金の全部または一部が免除されます。

唯一奨学金を返還しなくても済む制度である一方、本人の死亡・心身障害、または大学院で優れた業績を上げた場合など非常に限定されたケースでのみ利用できます。

 

勤務先に頼んでみる

正規雇用でなければ難しいと思いますが、給料・ボーナスの前借りや、貸付金制度がないか相談してみましょう。

滞納の督促は、どうしても本人に連絡が取れない場合、勤務先に電話が入ることもあります。

会社での立場を悪くしたり、人事考課に響いたりしないように、先に相談してはどうでしょうか。

浪費での借金と違い、奨学金は社会的にも許容される理由の借金です。

会社側も、給料を多く出せれば社員がそんなことにならない負い目もあることで、応じてもらえる可能性を期待したいところです。

参考:https://www.businessinsider.jp/post-162867

 

債務整理を検討

弁護士に相談

奨学金の金額が大きく、とても返すことができないのであれば、債務整理を検討してみるのも1つの方法です。

任意整理、民事再生、自己破産と、債務整理には複数あるので、何が適しているか法律相談などで弁護士に相談します。

 

ただし本人が債務整理をしたからといって、連帯保証人や保証人の債務はなくなりません。

前項でも紹介した通り、保証人に支払い能力がない場合、保証人を巻き込んで一緒に自己破産することになります。

 

周りの人を巻き込まないように…と考えると、結局ひとりで返済を行うしかないと考える方が多いです。

しかし、生活費も交遊費も切り詰め、親からの支援も受けられず、もう限界だという方も少なくありません。

一人で抱え込まずに保証人に連絡を取り、自己破産を考えていることを相談してください。

もしも周囲の理解を得られなかったとしても、最終的には弁護士事務所に駆け込むべきです。

あなたの人生は、家族のものでも、会社のものでも、他の誰のものでもありません。

「奨学金で自己破産」は決してずるいことでも、悔やむべきことでもないのです。

 

自分でお金を用意

奨学金の返還は、最終的に自己責任です。

その理由が、いくら学業のためだと言っても、返還しない人には社会的なペナルティが待っています。

周りに迷惑をかけず、自分で解決したい気持ちが強いのではないでしょうか。

  • 短期のアルバイトを探す
  • 処分できるものがないか探す

ただし、返済のためにお金を借りるのは控えましょう。

借金のために借金をしてしまうのでは、元も子もありません。

借金によって対応するのであれば、債務整理をすることをお勧めします。

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まとめ 滞納することで社会的信用を失うことに

高等教育を受けるために、奨学金で借金をしなくてはならない社会構造は、なかなかすぐには変わってくれません。

奨学金を利用する学生は、学生時代に生活費で苦労していることが多く、社会に出ても苦労しがちです。

滞納で延滞金が加算され、遠い将来まで苦労が続かないように、先手を打って対応しましょう。

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