- 「うっかり払うのを忘れていた…」
- 「急な出費で期限までに払うお金がない…」
自動車税は毎年5月31日が納付期限と決まっています。
最近はバーコードがついているので、コンビニでも簡単に支払いができます。
「忙しくて払いに行けない」といった言い訳も通用しなくなってしまいましたね。
「たかが自動車税」とあなどっていては大変!
最悪はあなたの愛車や給料などが差し押さえられる可能性があります。
そこで、払えないとどうなるのか?
自動車税を滞納して払えない場合の解決策も合わせてご紹介していきます。
自動車税を払わなければ車検を受けることもできません。
また払わないでいると最悪「差し押さえ」という事態に陥ります。
そうならないための解決法としては、
- 分割払いの相談をする
- 車を売って「カーシェアリング」を利用する
- 「自動車税課税保留制度」を利用する
という方法があります。
詳しくは本文を参考にしてください。
払えないと差し押えになることも
では、自動車税を支払わずにいるとどうなるのか、その流れを見ていきましょう。
自動車税は地方税です。
管轄は各都道府県となるため、差し押さえまでの流れや期日が異なります。
ここでは一般的な流れをご説明します。
- 20日以内に督促状が届く
- 差し押さえを匂わす「催告書」が届く
- 差し押さえを予告する「警告書」が届く
- いよいよ差し押さえの実行
20日以内に督促状が届く
納付期限の5月31日までに払わないと、まずは支払いを促す「督促状」が20日以内に自宅へ送られてきます。
大体6月中旬~下旬あたりですので、ちょうど忘れた頃に送付されてくるようです。
この段階では、「うっかり忘れ」の人もいるため「期限が過ぎていますので早めに支払ってくださいね」という穏やかな文面です。
5月31日が土日祝の場合は、次の平日が支払いの期限となっています。
さらに都道府県によっては6月末日が支払い期限となっているところもあります。(青森県、秋田県のみ)
差し押さえを匂わす「催告書」が届く
その後督促状が2~3回にわたって送付されることがあります。
スパンとしては最初の督促状が届いたあとの1か月後、つまり7月中旬~下旬ごろですね。
しかし督促状が1回届いただけで、次はいきなり差し押さえを匂わす「催告書」が届くこともあります。
催告書には、「これ以上滞納すると、財産を差し押さえる可能性があります」といった内容が書かれています。
地域によっては文面ではなく、電話がかかってきたり、自宅を訪ねてきたりする場合も。
支払わないと延滞金が発生する
原則として、納付期限の翌日から延滞金が発生します。
5月31日が期限なので、延滞金が発生するのは6月1日からということですね。
- 納期限翌日から1カ月まで・・・年2.6%
- 納期限翌日から1カ月以降・・・年8.9%
なお、延滞税の金利はその年によって変わることがあり、上記は平成30年度の金利です。
以前は納付期限から1カ月を過ぎると、14.6%もの延滞税がかかっていました。
今は多少軽減されたものの、支払いが遅れるほど額は増えていきますので要注意です。
「期日をうっかり忘れていた!」という場合でも納付書の使用は可能ですが、コンビニやゆうちょなどでは支払うことができません。
期限を過ぎてしまった場合、金融機関(銀行)や、自動車税務署などにまで足を運ぶ必要があります。
ただし延滞金が発生していると、もうその納付書で自動車税を納めることはできません。
差し押さえを予告する「警告書」が届く
催告書が届いても払わないでいると、差し押さえをするぞという「差押警告書」「差押予告書」といった通知書が送られてきます。
内容としては、「〇月〇日までに納付しなければ差し押さえを実行します」といった具体的なことが書かれています。
これが送付されてきたあとは、いつ差し押さえを受けてもおかしくない状況です。
いよいよ差し押さえの実行
警告書が届いても払わなければ、いよいよあなたの愛車や給料が差し押さえられてしまいます。
- 愛車の差し押さえ
- 給料・口座の差し押さえ
愛車の差し押さえ
黄色と黒のシマ柄のテープが貼られるかタイヤロックで車輪が回らないよう固定され、車の保管場所が決まるとレッカー移動されます。
その後、車はインターネットのオークションで売却。
その売却金から滞納している自動車税が引かれ、お金が残っていればあなたの手元に返ってきます。
給料・口座の差し押さえ
給料から滞納分を引かれるわけですが、都道府県税事務所からあなたの勤務先に差し押さえの通知が送られます。
つまり、会社にも自動車税を払っていないことがバレてしまいます。
そうなると会社での肩身も狭くなりますし、上司から叱責を受ける、というケースも少なくないようです。
預金口座の差し押さえも同じく、銀行へ差し押さえの連絡が行き、預金から滞納分と延滞金が引かれます。
自動車税を払わなければ車検が受けられない
車検を受けるには自動車税の「納税証明書」が必要です。
ですので、滞納していると車検を受けることができなくなります。
車検を受けずに乗っていれば、免許の取り消しや罰金が科せられてしまいます。
遅くとも車検前には支払いを済ませておきましょう。
払えないなら車の使用頻度にあわせた対応を
それでは自動車税が払えないまま、車や給料が差し押さえられないためにはどうすればいいのでしょうか?
- 分割払いの相談をする
- 車を売って「カーシェアリング」を利用する
- 「自動車税課税保留制度」を利用する
分割払いの相談をする
本来、納付書が届いた段階で相談をするのが一番望ましいです。
なんの連絡もせず払わないでいれば「故意に払わない」「払う意思がない」とみなされてしまいます。
失業や病気に伴う休職などやむを得ない理由であっても、連絡しないでいればひとくくりに「悪質」とされてしまうのです。
「なぜ払えないのか」「いつなら払えるのか?」「いくらずつなら払えるのか?」
具体的な返済計画を立て、管轄の都道府県税事務所に出向くか、電話で分割払いの相談をしましょう。
各税事務所によって対応は違いますが、2回~12回に分けて分割できるところが多いようです。
毎月支払うべき金額が決められていなければ、無理せず支払える金額を申告してください。
車を売って「カーシェアリング」を利用する
車を維持するには、たとえ乗っていなくても自動車税ばかりでなく駐車場代や任意保険料、車検費用が必要です。
月に1度、乗るか乗らないか…というのであれば、いっそ売却してしまうことも検討しましょう。
どうしても車が必要なときには「カーシェアリング」を利用するという方法もあります。
利用する会社によっても異なりますが、月会費と使用する際のレンタル料だけで利用できるところも。
最近では利用できる場所(ステーション)も全国で7000ヶ所を超えていると言われています。
家の近くにステーションがあればよりおすすめの方法ですね。
「自動車税課税保留制度」を利用する
車に乗っていなくても、車検を受けていなくても、車のナンバーがついている以上、原則として自動車税は毎年かかってきます。
ところが、都道府県によっては車検が切れた状態=車に乗っていないとみなされ、自動車税が保留される「自動車税課税保留制度(定期保留)」を採用しているところもあります。
例えば、神奈川県の県税「自動車税」のページを見てみましょう。
Q6 車検が切れた自動車の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか?
A6 前年の12月末までに車検が切れている車の場合、車検を更新しないまま年度を越えた自動車は、今年度の課税を一旦保留しているため、納税通知書は発送していません。
参考:https://www.pref.kanagawa.jp/cnt/kenzei/p13433.html
もし車検が切れていて当面車に乗らないのであれば、この制度を利用することで次回の自動車税は支払わなくて済みます。
何年か経って再び乗るようになったら、乗っていない期間の自動車税を払うことで車検を受けることもがきます。
まとめ 差押にならないためにも支払を放置しない
自動車税は金額にすれば大した額ではないはずです。
なのに、支払わなければあなたの大切にしている愛車が没収されたり、給料を差し押さえられたりする可能性があり、「払えないから仕方ない」とあきらめるにはリスクが大きすぎます。
車のローン返済もあり、今後も自動車税の支払いが難しいというのであれば、車を売ってカーシェアリングを利用するという方法もおすすめです。
いずれにせよ、「差し押さえ」という最悪の結末を迎えないためにも、今回ご紹介した解決策の中からあなたに合った方法が見つかることを願っています。