ここでは車の物損事故を起こしてしまった時の対処法を紹介します。
相手から車の修理代請求がきて、思いのほか高額で支払うことができずに困っているという方もいます。
その場合、どんな対処が望ましいのか見ていきましょう!
車の運転をしていると、誰にでも事故を起こしてしまう可能性はあります。
事故はいつ起こるかわりませんので、お金に困っている時に事故を起こしてしまっては大変です。
保険に入っていても全額負担してもらえないケースもあります。
高額な修理代を請求されてしまい、どうしてもお金を捻出できない場合には、一時的にキャッシングすることも視野に入れてみましょう。
相手からは、適正な修理代ではない、高額な金額を請求されてしまうこともあります。
まずは、冷静になりつつ、誠意のある対応を心がけましょう。
詳しくは本文を参考にしてください。
自動車事故を起こした時、相手の修理代はどうするべき?支払いの実態とは
「車の事故を起こしても、保険会社に入っているから大丈夫!」というわけにはいかないこともあります。
自動車事故を起こした時に、しっておくべき以下の2つのポイントを解説していきます。
- 保険会社に入っていても修理代を全額負担してくれるわけではない
- 修理代を支払えなかったらこちらから対応を提案する
保険会社に入っていても修理代を全額負担してくれるわけではない
もし車の物損事故を起こした場合、その保険の契約内容によっては全額負担してくれるわけではありません。
まず、事故が起こった時に「過失割合」というものを算定します。
これは運転していた両者の間で、どのぐらいの割合で過失があったかというもの。
事故が起こった時の状況や環境、車の向き、スピードなどを基に保険会社が判断します。
ドライブレコーダーが残っていれば、それも参考資料として提出します。
そういったもの考慮した上で対物賠償金額が決定します。
なお、ここで厄介なのが対物補償額は必ずしも修理費用と一致しないこと。
例えば、事故にあった相手側が「修理費用は50万円だったからそれを全額払え!」と伝えてきたとします。
しかし保険会社の算定では、その被害にあった車の価値なども考慮するため、「30万円までしか支払えない」という結果を出すこともあります。
そうなると、残りの20万は事故を起こした本人が支払うという状況になります。
他にも保険ではいくつか知っておきたい契約の種類が2つあります。
- 対物超過修理費用補償特約
- 免責金額
それぞれを説明していきましょう。
自動車保険の契約「対物超過修理費用補償特約」
自動車保険の中で、「対物超過修理費用補償特約」という契約があります。
この契約をしていると、相手の自動車の時価価値などと関係なく、50万円まで修理費を保険金から支払ってもらえます。
自動車保険の契約「免責金額」
他には保険によって「免責金額」というものが設定されているケースがあります。
これは保険会社側の立場で設定されている金額で、例えば免責金額が10万円となっていると、算定結果が30万円だったとしても保険会社が20万円しか支払ってくれません。
この免責金額がネックとなり、結局は自分でも修理費を払わなければいけないというケースが出てくることがあります。
尚、自分に過失がある事故を起こした場合、相手方が車両保険に入っていたとしても自分が入っている保険会社の賠償保険を使うことになるかと思います。
どこまで保証してくれるかは、自分自身の保険契約内容が重要になります。
事故修理代を支払えなかったらこちらから対応を提案する
相手の修理費用請求があまりにも高いと感じたら、できるだけこちらからもアイデアを提案する必要があります。
事故を起こしてしまった張本人が誠意を持って対応するのはもちろんですが、相手方の修理費用請求が必ずしも正しいとは限りません。
例えば相手は、事故とは関係ない部分の修理費用なども含めているかもしれません。
そういったリスクを回避するために事故を起こした本人が主導で提案することも大切です。
例えば、
「間違いなく修理費用はすべて負担しますので、こちらで修理会社の手配などを進めさせていただけますか?」
このように伝えて自分の知り合いの修理屋さんなどに依頼して、少しでも請求額を抑えるという方法もあります。
例えば、板金塗装が必要な修理でもディーラーに依頼するのと、街の修理屋さんに依頼するのとでは費用も違いますからね。
被害者側の立場からすると、「とにかくが元通りに車を戻してほしい」、「修理費用の一部だけしか支払ってもらえないとなると困る」という気持ちがあります。
誠意をもってすべて対応すれば、それを受け入れてくれるケースもあります。
また修理費用にプラスして、その間相手に代車を用意しなければいけないケースもあるでしょう。
そういった手配も相手側の言われるがままに従ってしまうと、高い費用の代車になってしまうかもしれません。
代車は必ずしも事故にあう前と同じ車でなければいけないという基準はありません。
たとえ相手が外車の高級車だったとしても、国産車での対応として検討するのが一般的です。
自分主体の対応を心がけた方が、結果的に修理費を抑えることにつながります。
相手主導だと代車費用やレッカー費用、慰謝料など様々な費用を請求してくる可能性がありますので注意が必要です。
自己修理代を支払わないと、こんなトラブルが!
仮に物損事故を起こして相手方の修理費用を一切払わない場合、どんなトラブルが考えられるのでしょうか。
相手の出方にもよりますが、法的措置を取られたり、嫌がらせを受ける可能性も出てきます。
最近は簡易裁判所で「少額訴訟」というものもあります。
本来なら示談で済ませたいようなことも裁判で取り扱うことができます。
例えば、車の修理だと30万円前後の修理費が多いでしょうから、そういった時に修理費を巡って裁判を起こされるケースがあります。
裁判に発展してしまうと、出廷が必要になったりなど、会社や家族などあなただけでなく、周りにも多大な影響が出てきます。
相手は事故が起こった当時の資料などを用意して、あなたに非があったということを裁判で証明しようとしていますので、支払いは避けられない状況になってしまいます。
判決であなたの支払いが妥当なものだとされた場合、銀行口座を抑えられるなど、強制的な回収が行われてしまいます。
また裁判沙汰以外では、「脅迫状が送り付けられてくる」、「迷惑電話が頻繁に増える」、「車を傷つけられてしまう」などのエスカレートした被害が出ることもあります。
こういったトラブルに発展する前までに対応するのが良いでしょう。
自己修理代を支払えない場合は分割で対応
車の物損事故の場合は国や公共機関、お店などが相手ではなく個と個の問題です。
誠意ある対応さえすれば、一括で支払えなくても了承してくれるケースがあるはずです。
例えは、「一括で30万円の修理費用はお渡し出来ないので、毎月3万円ずつの支払いということでご理解いただけませんでしょうか」といった具合に相談してみましょう。
物損事故を起こした場合に、相手方にいつまでに修理費用を支払わなければいけないという法的ルールはないので、そこは相談次第で調整できるはずです。
毎月の給料からちょっとずつ返していく、あるいは友人や知人に事情を話して、お金を借りるといったことも可能になるはずです。
他には金融機関や消費者金融も検討したいところです。
あなたが働いていて、一定の収入があれば、車の物損事故による修理費用が必要になったということであれば、融資を受けられるはずです。
20万円、30万円程度でしたら即日融資が受けられ、しかも早いタイミングでの返済で、一切金利を気にすることなく、無利息(借りたお金をそのまま返す形)が可能になります。
だいたいは契約日から30日を無利息期間として設けています。
しかも審査が簡易的で、即日融資可能なところもあります。
ただし、無利息融資を受けられるのは初回のみ、と限定しているところもありますので注意しましょう。
結論、自己修理代の請求額は鵜呑みにしない、誠意ある対応を!
車の修理代請求が来て、すぐに払えない場合の対処法をご紹介しました。
修理代を支払うことは前提として考えつつも、その請求額が本当に理にかなった価格なのかは冷静に判断すべきです。
他の修理会社の見積もりを取るなどして、適正な修理代なのか見極めましょう。
もし、不審点があれば自分で修理会社を手配しましょう。