「自己破産したいけどそのための費用が払えない…」
あなたもそんなジレンマに陥っていませんか?
残念ながら事前に費用が用意できなければ、自己破産の手続きは進められません。
ただし、やり方によっては貸金業者からの取り立てをすぐにストップする方法もあります。
そこで、自己破産の費用が用意できない方のために、支払えないとどうなるかの流れとその解決法をお伝えします。
自己破産には「同時廃止」「少額管財」「通常管財」の3種類があり、それぞれ手続きにかかる費用は異なります。
また、裁判所に支払う費用はすべて先払いとなるため、支払えなければ自己破産の手続きができなくなってしまいます。
解決法は次の2つです。
- 裁判所の費用を分割にしてもらう
- 司法書士、弁護士費用は成功報酬にしてもらう
詳しくは本文を参考にしてください。
自己破産の種類によってかかる費用も異なる
はじめに、自己破産にかかる費用を簡単にまとめておきます。
自己破産をした場合、費用は大きく分けて2つあります。
- 裁判所に払う費用
- 司法書士・弁護士に払う費用
裁判所に支払う費用は安ければ約1.5万円~
- 破産申立+免責申立費用…1,500円(収入印紙代)
- 予納郵券代…3,000~10,000円(切手代)
- 予納金…10,000~800,000円
予納金とは、自己破産するために裁判所に納めなければならないお金のこと。
自己破産をすると「官報」(法令や大臣などの人事、官庁や裁判所からのお知らせなどが掲載された「国民と政府をつなぐ情報誌」)に掲載するために使われる費用と、破産管財人に支払われる費用があります。
自己破産には「同時廃止」「少額管財事件」「管財事件」の3種類があり、一般的に個人で自己破産をする方は「同時廃止」の方法で行う方がほとんどです。
自己破産の種類 | 予納金の金額 |
同時廃止事件 | 10,000~20,000円 |
少額管財事件 | 200,000円 |
通常管財事件 | 500,000~800,000円 |
弁護士や司法書士に頼むのなら15万円~
自己破産の手続きは自分でもできますが、非常に複雑で難しいので、ほとんどの方は弁護士か司法書士に依頼します。
もし専門家に頼むのであれば、そのための報酬が裁判所の費用と別途かかります。
- 司法書士の相場・・・15~30万円前後
- 弁護士の相場・・・20~50万円前後
自己破産の裁判費用はすべて前払い
自己破産の場合、裁判所の費用はすべて前払いとなります。
払えなければ破産の手続きそのものをすることができません。
財産がない人は費用も安い
通常は自己破産をすると家や土地、高価な宝石などがあれば換金され、借入先の債権者の返済に充てられます。
ただし、換金できるような財産がない場合は「同時廃止」となります。
同時廃止の場合、手続きが簡単なため、かかる費用の総額も1.5~2万円前後と安くすみます。
財産がない方は支払う費用の心配をしなくて大丈夫、というわけですね。
払えない場合の解決策
では、家や土地など換金できる財産がある方で、自己破産の手続き費用が払えない場合の解決策を見ていきましょう!
- 予納金を分割払いにしてもらう
- 司法書士や弁護士費用は成功報酬にしてもらう
- 「法テラス」を利用する
1.予納金を分割払いにしてもらう
管轄の裁判所によっても異なりますが、東京地裁であれば予納金の分割は最大4回までなら認められています。
少額管財であれば20万円なので、月額5万円を4カ月に分けて支払うことが可能です。
ただし、支払いが終わるまで、つまり4カ月先まで自己破産の手続きはストップされます。
また、少額管財を利用するには「自己破産する者の代理人が弁護士である」ことが条件となります。
分割の相談も弁護士に行い、予納金は毎月弁護士に預けることになります。
弁護士に依頼すれば貸金業者への支払いが即時ストップする
「分割にすると4カ月も手続きがストップするのか…」
そう思われるかもしれませんが、そもそも弁護士に依頼しても、破産手続きの準備だけで1~2カ月かかることが多いのです。
実際のロスタイムは2ヶ月ほどです。
また弁護士に依頼をすると、その時点で貸金業者などからの取り立てはすべてストップします。
それまで支払っていた返済分を、その分から毎月5万円ずつを弁護士の指定口座へ送金する、ということになるので、さほど難しくはありませんし、督促によるストレスからも解放されます。
2.司法書士や弁護士費用は成功報酬にしてもらう
司法書士や弁護士に依頼する場合、通常は破産手続きをスタートする前に、費用の一部や全部を着手金として支払う必要があります。
ただし、お金が用意できないのであれば、後払いで請け負ってくれる事務所もありますので探してみましょう。
その場合、自己破産手続きが開始してからや免責決定が出てからの支払いとなります。
また、最近は分割でもOKという事務所もありますのでネットで検索してみるのもいいのではないでしょうか。
3.「法テラス」を利用する
弁護士に頼みたいけど費用が捻出できないというのであれば、日本司法支援センターの「民事法律扶助制度」を利用する方法もあります。
同センターは通称「法テラス」とも呼ばれています。
法律家の助けが必要なのに弁護士費用が用意できない人に向けたサービスです。
法テラスを通じて弁護士を紹介してもらうと、費用を安くしてくれますし、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれます。
また返済は分割でOKで、毎月5,000~10,000円程度なので、支払いやすいです。
無料相談もありますので、詳しくはこちらのサイトで確認してください。
まとめ 一度相談してから考える
財産はあるけど、「手元に予納金の20万円が用意できない」「弁護士費用がない」という方にとっては、分割払いという選択があります。
まずは「本当に自己破産が必要なのか?」ということをご自身でもう一度考えてみましょう。
確かに自己破産はすべての借金がチャラになりますが、その分、失うものも大きくなります。
債務整理には自己破産以外にも、家など大切な財産を残しつつ借金の総額を減らす方法もあります。
もしもあなたが「自己破産しないと思っていた」というのであれば、弁護士や司法書士の無料相談を受けてみると良いでしょう。
監修者:福谷陽子 元弁護士 ライター >プロフィールはこちら |