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生活

入院費を払えない場合。病院代未払いなどどうなるのか?|滞納SOS

更新日:

入院費が払えない

入院するほどの病気やケガは、ある日突然降り掛かってくるもの。

急に入院となると、入院費の用意ができていないことも多いですよね。

 

だからといって、病院に行かないわけにもいかず、治療してもらうと多額の入院費が待っています。

では、入院費を払えないとどうなるのでしょうか。

そのまま払わないと何が起きるか解説していきます。

サチコ
このページの要約

入院費を払えなくても退院はできますが、その後の問題は2つです。

  1. 入院費の未払い→病院または弁護士が回収する
  2. 退院後の治療→原則してもらえる

この2つは内容が異なるので個別に解説します。

詳しくは本文を参考にしてください。

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症状別の費用相場

治療期間や治療内容は、治療の部位や症状で大きく変わります。

全日本病院協会が症状別の医療費を定期的に公表しており、データを加工して1日あたりの入院費を出してみました。

症状 入院日数 医療費 3割負担時 1日あたり
胃の悪性新生物 18.8日 975,060円 292,520円 15,560円
結腸の悪性新生物 15.4日 828,190円 248,460円 16,134円
直腸の悪性新生物 18.7日 1,121,630円 336,490円 17,994円
気管支および肺 14.1日 758,570円 227,570円 16,140円
急性心筋梗塞 15.7日 1,867,300円 560,190円 35,681円
肺炎 15.5日 584,860円 175,460円 11,320円
喘息 7.3日 297,710円 89,310円 12,234円
脳梗塞 28.0日 1,596,280円 478,880円 17,103円
脳出血 40.3日 2,666,880円 800,060円 19,853円
糖尿病 16.1日 633,470円 190,040円 11,804円
大腿骨頸部骨折 34.7日 1,951,600円 585,480円 16,873円
胃潰瘍 17.1日 732,570円 219,770円 12,852円
急性腸炎 8.2日 254,920円 76,480円 9,327円
急性虫垂炎 6.8日 483,010円 144,900円 21,309円
胆石症 13.6日 740,450円 222,140円 16,334円
前立腺肥大症 9.5日 492,100円 147,630円 15,540円
白内障 4.2日 299,000円 89,700円 21,357円
痔核 6.2日 226,870円 68,060円 10,977円
子宮筋腫 9.9日 814,000円 244,200円 24,667円
狭心症 5.4日 656,600円 196,980円 36,478円
腎結石及び尿管結石 4.0日 290,150円 87,050円 21,763円
乳房の悪性新生物 12.9日 764,830円 229,450円 17,787円
膝関節症 22.6日 1,704,700円 511,410円 22,629円
鼠径ヘルニア 5.1日 363,790円 109,140円 21,400円

※データ:全日本病院協会、2013年1月~3月

 

ほとんどの症状で入院費は10万円を超え、症状によっては50万円や80万円など非常に高額になるのがわかります。

なお、数値は3割負担を前提としているため、1割負担の人は3割負担の3分の1で考えてください。

上記を見ると、1日あたりの医療費でも10,000円を超えます。

中には30,000円を超える症状もあり、入院保険に入っていても、足りないことがあるかもしれません。

いかに医療費が高いか良くわかるでしょう。

 

入院費を払えないとどうなる?

入院費が払えないと

退院は医師の判断で行われますから、入院費は入院時に決まっておらず、退院までに払えば何も問題ありませんよね。

入院が月をまたぐと、前月分の支払いを請求されることもありますが、未払いになっても最終的に退院時で精算します。

そして、入院費を払わなくても退院はできます。

未払いを防ぐ目的で、精算が済んだことを確認してから退院させる病院でも、払えないことを伝えると、病院から出てくることはできるのです。

 

さて、問題はここからで、帰宅しても入院費を払えないのは変わりません。

  • 未払いの入院費はどうなるのか
  • 退院後の治療は拒否されるのか

この2つを確認しておきましょう。

 

未払いの入院費はどうなるのか

未払いの入院費は、病院が自ら回収するか、弁護士に委託して回収します。

100万円を超えるような入院費はともかく、数万円規模の入院費を弁護士に依頼するのは、まるで費用対効果が合いませんよね。

未払いの入院費は、基本的に病院の事務職員が電話や文書で催告することになります。

応じないときは、職員が訪問することもありますが、人件費の関係もあって悪質な場合を除くとあまり多くはありません。

サチコ
入院費が払えないなんて、悲しすぎますよね

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保証人や保険者への請求

入院時に保証人(または連帯保証人)を立てていると、保証人へ請求が行くことも十分に考えられます。

一次的には患者本人、二次的には保証人が請求先です。

また何度催告しても払わない場合、病院は保険者(自治体や健保組合など)に請求することも制度上は可能です。

ただ保険者への請求は実効性に乏しく、ほとんど行われないのが実情です。

 

内容証明郵便による催告と弁護士への依頼

再三の催告をしても未払いの入院費が払われないと、内容証明郵便で催告されることもあります。

内容証明郵便で催告したからといって必ず払われるものではないですが、催告したことを証拠として残すことができますし、相手にプレッシャーをかける効果もあります。

また、この時点で弁護士へ回収を委託し、弁護士事務所の名前で内容証明郵便が届くケースもあります。

弁護士に依頼するということは、訴訟も視野に入れていることは明らかですから、お金を用意したほうが得策でしょう。

 

裁判所手続きの利用

どうしても入院費を払ってもらえないときは、最終手段として裁判所での手続きが使われることもあります。

60万円以下なら少額訴訟となることが多く、60万円を超えるときは支払督促や通常訴訟となります。

金額に関係なく、話し合いで解決しそうなら、民事調停も利用されます。

いずれにせよ、裁判所の手続きによって未払いの事実と支払い義務が確定すると、もはや無視することはできません。

給料や財産が差し押さえられて、強制的に回収される可能性もあります。

ただし、こうした対応は個々の病院によって異なります。

 

退院後の治療は拒否されるのか

退院後の治療

入院しても完治してから退院することは多くはありません。

近年は少しでも入院日数を減らすため、通院できる状態ならすぐに退院させる傾向です。

重症でなければ、長くても入院期間1ヶ月が1つの目安でしょうか。

 

入院に対する医療報酬は、入院が1か月を超えると減ってしまい、病院としては少しでも患者の回転率を上げたい事情があるからです。

より病状が重い患者のために、ベッドを空ける必要もありますよね。

少しでも多くの患者さんを診る医師としては、早期入退院を目指したいわけです。

では、入院費を払っていない患者が再来院した場合、未払いを理由として診療を拒否できてしまうのでしょうか?

 

医師には応招義務がある

医師法第19条第1項には、正当な事由がなければ診療を拒否できない規定があり、これを「応招義務」と呼びます。

診療を拒否するためには、拒否できるだけの正当事由が必要で、医療費の未払いは正当事由にならないとする解釈が通例です。

したがって、医師法を盾に取ると、過去の入院費が未払いになっている病院で受診することも可能です。

 

ただし、未払いになっている患者には、診察前に未払い分の支払いを求めてくるでしょう。

また未払いが続くとブラック患者扱いになってしまいます。

グループ内の病院はもちろん、地域内の病院にまで噂が広がり、決して良い状況にはなりません。

 

医療費と一般的な借金との違い

病院は公共性の高い施設なので、医療費を払わなくても厳しく取り立てないと思っている人もいますが、それは間違いです。

既に説明のとおり、最悪の場合は裁判所の手続きにまで進んで回収されます。

医療費の未払いは病院の経営を圧迫し、社会問題化しています。

そのため公営・民営に関係なく対策しているのです。

 

ただし、医療費は借金と同じように扱われません。

金融機関や貸金業者などからの借金とは次のような違いがあります。

  • 債権回収会社へ債権譲渡できない
  • 保険者徴収制度がある

 

債権回収会社へ債権譲渡できない

結論から言うと、未払い患者へ「未払い分を払え!」と言えるのは、病院か、回収業務を委託された弁護士だけです。

例えば貸金業者は、貸したお金を回収できない場合、債権回収会社へ債権を売却し、一定額だけは手元にお金が戻ってくるようにします。

そうしないとみんな借り逃げしてしまって、あっという間に倒産に追い込まれてしまうからです。

債権を売却したあとは、債権回収会社が自らの債権として、債務者から回収していきます。

 

このような債権を「特定金銭債権」と呼ぶのですが、医療費は特定金銭債権ではありません。

つまり、病院が未払い医療費の回収目的で、債権回収会社へ債権を売ることはできないのです。

要するに債権回収会社から「医療費を払え!」と言われることはない、ということですね。

病院の職員や弁護士以外から、未払いの医療費を請求されたときは、弁護士法に抵触している可能性が濃厚なので覚えておきましょう。

 

保険者徴収制度がある

保険診療で医療費の未払いがあり、病院が回収しようとしたのに患者が払わない場合は、病院から保険者(自治体や健保組合など)に請求できる「徴収制度」があります。

徴収制度は、保険者が保険加入者である患者から診療費を徴収して病院へ支払うというものです。

そのためどの病院も使いそうなものですが、実際はほとんど使われません。

保険者に任せても徴収できないか、病院の回収努力が足りないとして徴収が実施されないことが多いからです。

ただ制度自体は残っているので、病院からの請求だったものが、自治体や勤務先の加入する健保組合からの請求に変わることもあると覚えておいてください。

 

入院費を払えない場合の社会保障制度

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社会保障として、医療費負担を軽減する制度があります。

特に、高額療養費制度はお世話になることも多いのでよく覚えておきましょう。

 

高額療養費制度

高額療養費制度とは、現在の所得に応じて、ひと月あたりの自己負担限度額を設定し、限度額を超えた部分の医療費は、保険から払ってもらえる制度です。

社会保険、国民健康保険のどちらでも使えます。

おおよその年収 自己負担限度額 多数回該当
1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
770万円~1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
370万円~770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
~370万円 57,600円 44,400円
住民税が非課税 35,400円 24,600円

※多数回該当とは過去12ヶ月間に3回以上高額療養費を支給されている場合

 

高額療養費制度では、入院費を払う前に申請するか、入院費を払った後に申請するのかによって、利用方法が異なっています。

 

入院費を払う前に申請する

入院費を払う前に申請すると、限度額適用認定証の交付を受けられます。

申請後、所得区分の確認をされた後に送付されます。

限度額適用認定証を病院の窓口に保険証と一緒に提示することで、入院費の支払いは限度額までに抑えられ、用意するお金が少なくて済みます。

ひと月あたりの医療機関での支払いが減額されるので、経済的な負担を少しでも軽減したいときには必ず申請しておきましょう。

 

入院費を払った後に申請する

入院費を払った後に申請する場合、一旦は自己負担額の全額を病院に支払わなくてはなりません。

申請から3ヶ月程度で、自己負担額の限度額を超えた部分が支給されます。

高額療養費制度は社会保険に入っている人でも、国民健康保険に入っている人でも利用することができます。

ただし、限度額適用認定証を使用しない場合は、払い戻しまでに時間がかかってしまうのが大きなデメリットです。

サチコ
しばらくはお金の負担があるってわけですね…

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高額医療費貸付制度

上記のとおり、高額療養費制度は申請から3ヶ月もあとに払い戻しが行われます。

このページ上部でもご紹介したとおり、入院日数平均は長くても1か月と少し。

退院後の生活や通院のことを考えても、患者本人の経済的負担を避けられません。

そこで、高額療養費制度で支給される見込みの金額のうち、8割(社会保険)もしくは9割(国民健康保険)を、無利子で貸し付けてもらえる制度が「高額医療費貸付制度」です。

 

加入している健康保険に申請を行えば、2~3週間で指定の口座に貸付金が振り込まれます。

3ヶ月かかることを考えればかなり早い貸付ですが、それでも数週間かかるので、それ見越して早めに申し込んでおきましょう。

無利子で借り入れることができますし、早ければ退院にも間に合う可能性があります。

 

申請には以下のような書類が必要ですが、郵送で手続きすることもできます。

  • 高額療養費支給申請書(貸付用)
  • 高額医療費貸付金借用書
  • 医療機関でもらった請求書、領収書のコピー

 

貸付金はどうやって返済するの?

高額医療費貸付制度の貸付金の返済の際、高額療養費給付金が返済金に充てられます。

給付金の8割~9割が貸し付けられることになるので、返済に関して新たにお金を振り込む必要はない、というわけですね。

返済は診療月から3ヶ月以降となりますが、ほとんどの部分が相殺されて、余った差額が口座に振り込まれることになります。

給付金の額を超過してしまった場合には、返納通知書が送付されて、不足分を支払うことになります。

 

傷病手当金制度

会社勤めをされていた方が突然病気や怪我で入院する場合には、傷病手当金の申請が可能です。

傷病手当金とは、社会医療保険(国民健康保険を除く、健康保険、共済組合など)に加入している人が受けられる給付金です。

 

以下の条件が満たされている場合、加入している保険の窓口へ申し込むことで給付を受けることができます。

  1. 仕事以外で、病気やケガを負い、療養するために休んでいること
  2. 病気、ケガにより仕事に行けない状態であること
  3. 連続して3日以上休んでいること
  4. 休んでいる間、給与支払いがなされないこと

勤務できなくなってから4日目から、1年半に渡って受給することができます。

支給額は「支給開始前年1年の月収平均÷30日×2/3」。

およそ一日の報酬額の2/3程度の支給を受けられる、ということになります。

 

また休業している間給与支払いがあっても、傷病手当金の支給額より少ない場合には差額の支給を受けることができます。

支給開始までは申し込んでから2週間~1か月程度かかりますので、こちらも早めに申請するようにしておきましょう。

また厚生年金などの受給を受けている場合など、制度を利用できないケースもありますので、加入している保険に詳細を確認するのがベストです。

 

一部負担金減免制度

特別な事情がある場合に、自己負担額を減額・免除・猶予してもらう制度です。

この制度は、社会保険と国民健康保険のどちらにもありますが、国民健康保険のほうが適用範囲は広くなっているケースが多いです。

 

社会保険の場合

災害によって財産に著しい損害を受けるか、生計維持者が重症・死亡・行方不明になって、医療費の支払いが困難な場合に適用できます。

 

国民健康保険の場合

災害以外にも、倒産や失業、病気やケガで著しく収入が減った場合に適用できます。

ただし運用は市町村ごとに異なり、役所に詳細を聞いてみるのが確実です。

 

社会保障や減免以外の対応策

その他対応策

高額療養費制度や一部負担金減免制度を使うことで、入院費の自己負担額は大幅に減ります。

しかし、保険料を滞納して制度を使えない場合、制度を使っても払えない場合はどうしたら良いのでしょうか。

  1. 分割にしてもらえないか病院に相談
  2. クレジットカードで払う
  3. 借りてお金を用意する

このような対応策が考えられます。

どのような方法でも最終的には払うしかないので、一時しのぎにしかなりません。

しかし、なんとかして訴訟にまで発展することは避けましょう。

 

分割にしてもらえないか病院に相談

病院が最も困るのは、お金はあるのに払う意思がない悪質な患者です。

払う意思はあるのにお金がない事情は、どの病院でも聞き入れてもらえます。

大きな総合病院にはケースワーカー、ソーシャルワーカーが配属されている場合もあります。

 

その他にも入退院受付や医事課などに、医療費が払えない場合の相談窓口があるので、ためらわずに相談してみることです。

支払いの相談は珍しいことではなく、病院側も慣れています。

このとき収入が足りないなど事情は隠さずにきちんと話し、どのくらいの金額を、いつまでなら払えるか提案します。

誠実に伝えることが、分割にしてもらう最良の方法です。

 

クレジットカードで払う

病院がクレジットカード払いに対応している場合、引き落とし日までの猶予を作ることができます。

ただしクレカ払いは病院側が手数料を取られるので、あまり積極的に導入されていません。

クレジットカードが使える場合でも、金額によっては限度枠を超えてしまうため、クレジットカード会社に連絡するなど面倒が残ります。

 

借りてお金を用意する

お金を借りると言っても、親・兄弟・親族、友人・知人、同僚・勤務先、カードローン・キャッシングのように色々ありますから、頼みやすいところに頼みましょう。

病院に相談して分割払いにしてもらい、1回の支払額を減らしておけば、借りられない金額にはならないはずです。

支払いを先延ばしにできるほど、収入を得て返すチャンスも多くなるので、それほど返済は重くなりません。

 

また、入院時に保証人を立てているなら、保証人に立て替えてもらうことを検討しましょう。

保証人というのは、そもそも入院患者に支払い能力がない場合にも医療費を払ってもらえるよう、病院から要求される立場です。

支払いを滞納して病院から督促を受けるくらいなら、先に相談をして立て替えてもらう方がトラブルを避けやすいケースがあります。

現に患者が払えないのであれば、保証人にも立て替えるべき法的責任があるのです。

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まとめ 病院との関係を悪化させないために相談や救済制度の利用を

公営・民営に関係なく、病院も慈善事業ではないので、入院費を払わない患者には何度も請求してきます。

一生を考えると、病院にはこれからもお世話になるのですから、無意味に関係を悪くする必要はありませんよね。

どうしても払えない人には、公的制度や分納相談など、救済も用意されています。

意地を張らずに頼れるものは頼りたいところですが、自分だけで責任を取りたいのなら、お金を用意して払ってしまうのが一番スッキリするでしょう。

 

4U5V1065 監修者:福谷陽子
元弁護士 ライター

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