- 「妊娠したけど出産費用を払うお金がない」
- 「出産ってお金がかかりそうだけど、もし払えなかったらどうなるの?」
あなたもそんな不安を抱えていませんか?
出産の費用だけでなく、その後の生活や入院・通院にかかる費用も心配ですよね。
このページでは安心して赤ちゃんを生むために備えておきたい知識について解説していきます。
出産費用を払えない場合、どのような解決策が考えられるのでしょうか?
社会保険や国民健康保険に入っていれば、基本的に出産費用の心配をする必要はありません。
ただし、保険料を滞納しているとその期間によっては、せっかくもらえるはずの出産一時金などが支給されない場合もあります。
その解決法として…
- 滞納しているのであればすぐに窓口に相談する
- 「出産一時金」で42万円を受け取る
- 「出産費貸付制度」を利用する
- 給料が出ない場合は「出産手当金」を申請する
- 雇用保険で「失業手当」をもらう
詳しくは本文を参考にしてください。
出産する施設により費用は約25~60万円
分娩と入院にかかる出産費用の全国平均は約50万円。
やはり東京都が一番高く約58万円になると言われていますが、出産する施設によっても値段は異なります。
- 個人産院・・・約40~60万円
- 総合病院・・・約35~45万円
- 助産院もしくは自宅分娩・・・約25~40万円
赤ちゃんの産着やベビーベッドなどの各種用品をそろえていくと、出産関係でかかる費用は100万円近くになるケースもあります。
また、帝王切開になった場合は約50~70万円と費用も高額です。
健康保険料を滞納していると全額負担になることも
今は少子高齢化というだけあり、健康保険に加入していれば出産・育児に関する支援が手厚くなっています。
後ほど解決策のところで詳しくお伝えしますが、「出産育児一時金」などの手当があります。
それらの制度を利用すれば出産時にお金がなくても赤ちゃんを産むことができます。
ただし、保険料を滞納していると滞納している期間によっては、これらの制度を使えないこともありますので注意が必要です。
保険料滞納が1年以上なら全額自己負担
基本的に会社勤めであれば「社会保険」。
自営業であれば「国民健康保険」。
専業主婦で旦那さんが会社員であれば「第3号被保険者」として社会保険が使えます。
日本では「皆保険制度」といって、国民はなんらかの公的保険に加入する義務があります。
原則として「未加入」という状態はあり得ませんが、保険料が支払えていない方の場合は以下のようになります。
- 滞納1年未満:通常と同じく保険が使えます
- 滞納1年以上:全額自己負担
- 滞納1年半以上:全額自己負担+給付の一部差し止め
「出産育児一時金」などが滞納分から差し引かれる
滞納が1年半以上続いていると、せっかくもらえるはずの出産一時金などが、自動的に保険料の滞納分の支払いに回されてしまいます。
滞納額によっては「1円ももらえなかった…」なんてこともあり得えます。
払えない場合の解決策。まずは給付制度の活用を
次に出産費用が払えない場合の解決策を見ていきましょう!
- 保険料滞納者はすぐに窓口に相談する
- 「出産育児一時金」で42万円を受け取る
- 医療保険がもらえる可能性も
- つなぎとして「出産費貸付制度」を利用する
- 給料が出ない場合は「出産手当金」を申請する
- 雇用保険で「失業手当」をもらう
保険料滞納者はすぐに窓口に相談する
国民健康保険料を滞納しているなら、とにかくすぐに市町村の「保険年金課」「国保年金課」などに行って相談をしましょう!
あなたの世帯の年収によって、分割払いの相談にのってくれる場合もあります。
また、諸条件はありますが、保険料の「減額」「免除」といった制度が利用できる可能性もあります。
まずは、担当窓口で滞納の事情を正直に話し、「月々5,000円なら払えます」といった返済計画をきちんと伝え、保険証を使えるようにしてもらいましょう。
「出産育児一時金」で42万円を受け取る
健康保険に入っていれば受け取れる「出産育児一時金」。
1人出産に対して420,000円が支給されます。
1人につきなので、例えば双子が生まれれば840,000円ということになります。
参考:大阪市「出産育児一時金」
「直接支払制度」ならお金を代わりに払ってくれる
出産の費用を一時的であっても用意できない方が利用したいのがこの方法です。
市町村や各国保組合があなたの代わりに、産院に直接出産費用として「出産育児一時金」を支払ってくれますので、手持ちの現金や預金がなくても大丈夫です。
費用が42万円で「足りない」「余った」場合は、このような流れになります。
- 42万円を超えた場合(足りなかった場合)・・・超過した分を直接産院へ支払う。
- 42万円以下だった場合(余った場合)・・・余った分は市町村や各国保組合へ請求して受け取る。
ただし、すべての助産施設で利用できるわけではないので事前の確認が必要です。
出産育児一時金の詳細についてはこちらのサイトで確認してください。
「出産に関する給付 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会」
申請書はこちらからのサイトからダウンロードできます。
「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書 | 申請書のご案内 | 全国健康保険協会」
医療保険がもらえる可能性も
「帝王切開で緊急手術に…」といった場合、普通分娩よりも出産費用が高くなります。
この場合、加入している医療保険(民間の保険会社や共済のものなど)によっては手術代や入院費が出るものもあります。
ただし、2人目の出産時には要注意!
1人目が帝王切開だと2人目も手術になる可能性が高くなりますが、1人目と2人目の間に保険を切り替えてしまうと、2人目の帝王切開時に対象外となってしまうケースが多いのです。
ですので、2人目の出産も考えているのであれば、安易に保険の見直しをしないようにしましょう。
つなぎとして「出産費貸付制度」を利用する
直接支払制度が利用できない病院の場合、「出産費貸付制度」を利用する方法があります。
- 限度額:出産一時金の8割(336,000円)
- 対象:出産予定日1カ月以内、もしくは妊娠4カ月以上で産院や病院に一時的にお金を支払わなければならない方
- 金利:無利子
金利がかからないので助かりますよね。
支払いは出産一時金からの相殺になりますので、出産後に返済する必要がないのも便利です。
詳細は市町村や各国保組合、社会保険事務所などに問い合わせてみましょう。
給料が出ない場合は「出産手当金」を申請する
「産休・育休で休みは取れても、うちの会社、その間はお給料が出ないんだよね…」
こんなママをサポートしてくれるのが「出産手当金」です。
出産手当金とは、産休中にお給料が出ない場合、お給料代わりに支給される手当のこと。
給料が出る場合でも、その額が出産手当金より少なければ差額が支給されます。
出産手当金の給付を受ける条件
退職している場合には以下の要件が必要です。
- 健康保険に1年以上加入
- 退職日が出産予定日の42日前
- 退職日に出勤していない
出産手当金が支給される期間
- 出産予定日前の42日間
- 出産産後の56日間
出産手当金の支給額
標準報酬日額×2/3×産休の日数
例えば、給料が20万円の場合…
- 給料の日額:200,000円÷30=6,666円
- 手当の日額:6,666円×2/3×4,444円
- 手当金の合計:4,444円×(42+56日)=435,512円
出産手当金の詳細についてはこちらのサイトで確認してください。
「出産に関する給付 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会」
雇用保険で「失業手当」をもらう
「妊娠・出産で失業手当が出るの?」
そう思っている方も多いのですが、失業状態とみなされれば「基本手当」がもらえるんです。
出産・育児のために退職した場合、「特定理由離職者」という扱いになります。
通常であれば、失業手当をもらう条件は「退職前の2年間に1年以上雇用保険を払っていること」ですが、「特定理由離職者」の場合は「退職前の1年間に6カ月以上雇用保険を払っていること」となっており、一般の失業者よりも条件がゆるくなっているのです。
支給額はもらっていた給料の額によって異なりますが、基本は給料の5~8割。
お給料が安かった人ほど率が高くなり、年齢によって上限が決められています。
もらえる期間は雇用保険をかけていた年数と年齢によって異なりますが、最低でも90日はもらえることになります。
加入年数 | 年齢 | もらえる日数 |
5年未満 | 45歳未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 30歳未満 | 120日 |
30歳以上45歳未満 | 180日 |
※出産ということで45歳未満のケースのみを記載
失業手当の詳細はこちらのサイトから確認してください。
「ハローワークインターネットサービス - 基本手当について」
申請書はこちらからのサイトからダウンロードできます。
「受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ」
まとめ 制度を最大限に利用すれば支出は最小に
「こんなにいろいろな手当てがもらえるなんて知らなかった…」
という方が多いのではないでしょうか。
健康保険に入っていれば、こうした制度が利用できますので安心ですよね。
ただ、社会保険の場合はお給料から保険料が自動的に引かれてしまうので「滞納」なんてことはありませんが、国民健康保険の場合だと、生活するのが精一杯で保険料が払えなかった…という方もいます。
大切なのは赤ちゃんの命です。
出産費が払えないからと決して自分一人で産もうとしないでくださいね。
保険料を滞納している方は、とにかく一刻も早く窓口に相談に行きましょう。
監修者:福谷陽子 元弁護士 ライター >プロフィールはこちら |