- 「できたら払いたくない」
- 「払うお金がない場合はどうすればいい?」
「重加算税」や「追徴課税」があなたの手元に来ているとしたら、それは罰金と同じようなことです。
払いたくなくても払わなければなりません。
払うお金がないからと払わずにいれば「脱税」の罪に問われる可能性がありますし、強制的に家宅捜査が入り財産を差し押さえられたりするリスクも発生します。
そこで、重加算税・追徴課税を払わなければどうなるのか?
また払うにはどんな方法があるのか?についてお伝えします。
追徴課税は、本来きちんと申告・納税していれば課せられることのなかった税金のこと。
なかでも重加算税は一番重いペナルティで、場合によっては50%もの税率が課せられます。
税金逃れが「悪質」だと判断されれば刑事罰に問われかねません。
「申告し忘れた」「間違って申告しちゃった」
そう気づいた段階ですぐに税務署へ相談に行き、素早く申告をすませましょう。
「延滞税」「利子税」の段階で早めに払っておくべきです。
解決法としては、
- 猶予を申請し延滞税を1/2免除
- 低金利のカードローンで借りる
という方法があります。
詳しくは本文を参考にしてください。
重加算税と追徴課税の違い
まず、あなたが滞納している税金がどういうものなのか。
その税金を滞納することで税務署からどう見られているかを知っておきましょう。
重加算税と追徴課税の違いについてご説明しておきます。
ご存知の方は、この部分を飛ばして次の「納税期日に払えないと」にお進みください。
追徴課税
本来、きちんと申告・納税をしていれば課せられることのなかった追加分の税金の総称です。
役所や税務署からのペナルティと考えてください。
追徴課税には以下のような種類があります。
- 延滞税・・・納付期限までに払わなかった場合に課せられる税金
- 利子税・・・正当な理由があり遅れて支払う場合に課せられる税金
- 過少申告加算税・・・実際の額よりも少なく申告したことに課せられる税金
- 無申告加算税・・・正当な理由ではなく納付期限後に申告したことに課せられる税金
- 重加算税・・・申告に偽りや隠蔽があったことに課せられる税金
つまり、「重加算税」は追徴課税の一種で、かなり重いペナルティということです。
また2017年以降、無申告や税金逃れが行われた場合のペナルティが大きくなりました。
加算税の区分 | 期限後申告があった日より前の5年間に、同じ税金に対して無申告加算税や重加算税が課されたことが | |
ない | ある | |
無申告加算税 | 15% | 25% |
重加算税 (過少申告勢に代えて課されるもの、 または不納付加算税に代えて徴収されるもの) |
35% | 45% |
重加算税 (無申告加算税に代えて徴収されるもの) |
40% | 50% |
参考:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/kasan.pdf
例えば、申告期限のある税金の支払いを忘れていて、期限後に申告した場合、通常であれば15%の無申告加算税が課されます。
その日より5年以内に、同じ税金の支払いに関して加算税が発生していた場合、その税率がさらに大幅に上がります。
虚偽の申告や隠蔽、脱税などを行っていた場合、50%もの重加算税が課されることになります。
「一度虚偽の申告をしてしまって、今回はついうっかり忘れていた…」
こういった場合にも税率は大幅に上げられてしまうので注意が必要です。
申告後に誤りに気付いたら、可能な限り早く税務署に連絡を取りましょう。
加算税を期日までに払えないとどうなるの?
「払えないとどうなるのか?」は、上記の追徴課税毎に異なる点もあります。
大まかな流れは以下のとおりです。
- 督促状
- 電話や訪問での催促
- 差し押さえのための財産調査
- 差押通知書・差押予告書
- 差し押さえ実行(強制執行)
予告書なしにいきなり差し押さえにくることもある?
「督促状が来てからどのぐらいで差し押さえになるの?」
こんな質問をネット上でもよく見かけます。
国税なのか地方税なのか、また地方税でも各市町村によっても異なりますので一概には言えません。
ただ、よく聞くのが「いきなり銀行の口座が使えなくなった」「家や車が差し押さえになった」といった声です。
「督促状を発送してから10日経っても支払わなければ差し押さえてもいい」
そう法律(地方税の場合。地方税法第331条)で決められているので違法ではありません。
つまり、税金を滞納しているということは、「督促状が来て10日過ぎたら差し押さえが来る」可能性を承知しておく必要があるということです。
通常は差し押さえまでに2~3回の書類で催促がある
とは言え、通常は「この納税者は悪質ではない」と役所や税務署から判断してもらえればいきなり差押にはなりません。
差し押さえになるまでに督促や予告などが2~3回あります。
この間に対処すれば差し押さえを免れることはできます。
例えば、A子さんの場合・・・
- 納付期限から3カ月後に1回目の督促状が届く
- その1カ月後に催告書が届く
- さらに1カ月後に差押予告書が届く
- 3カ月後に差し押さえ
Bさんの場合・・・
- 納付期限から2カ月後に督促状が届く
- その1カ月後に差し押さえ
C子さんの場合・・・
- 納付期限から1カ月後に1回目の督促状が届く
- その1カ月後に催告書が届く
- さらに1カ月後に差押予告書が届く
- 1年後に差し押さえ
C子さんの場合、「差押予告書」が届いて1年後に差し押さえになりましたが、その間は1~2カ月に1度の割合で差押予告書が届いていました。
このように滞納者への対応は役所や税務署など行政機関によって違ってきます。
ただ、予告もなくいきなり差し押さえが来るケースも、昔に比べ多くなりました。
とにかく書面や電話で連絡が来たら何らかの方法で連絡をしましょう。
財産調査は「任意」であっても拒否できない
差し押さえのための「財産調査(税務調査)」について少しお話ししておきます。
調査には「任意」と「強制」があります。
- 任意調査・・・「○月○日に伺います」と通知がある。
- 強制調査・・・ある日、予告なしに突然やって来る。
調査が入ったときの対応策
任意といえども、質問に対して答えなかったり調査を拒否したりはできません。
拒否や質問に答えなければかえって「何かあるな?」と疑われますので、誠実な対応を心がけましょう。
調査の際は、質問内容や調査官に指摘された問題点などがあれば、自分がどのように答えたかも含めメモをとるようにしてください。
できれば、税理士など専門家に立ち会ってもらったほうがいいでしょう。
納税の「意思・誠意」がなければ家宅捜査で差し押さえ
とにかく、「差し押さえ」になる前に滞納していた追徴課税を払うことが大切です。
以前なら差し押さえまでの流れも緩やかでしたが、最近は滞納者の数も増え、年々行政の対応が厳しくなっています。
確かに、きちんと税金を納めている人までもバカバカしくなって払わなくなってしまっては国の財政が破綻します。
そうならないための「強硬策」というところなのでしょう。
熊本県上益城郡御船町の例―家宅捜査による差し押さえ
熊本の例ですが、滞納者への家宅捜査による差し押さえを始めたことを役所のホームページ上に載せ、税金をきちんと払うよう促しています。
滞納者にとっては「払わないとこうなるぞ」という警告なのではないでしょうか。
- 対象者:税金滞納者で「納税の意思、誠意がない個人・法人」
- 内容:差押予告書を送っても納税がないため家宅捜査を行い、差し押さえを実行。
- 対象物:現金や車、貴金属に骨董品、テレビやDVDプレイヤーなど売ってお金に換えられる(換価)「動産」。
犯罪調査ではないので「捜査令状」は必要ありません。
法律で「滞納処分のために必要があれば捜索できる」と決められていますので、この段階になる前に解決する必要があります。
出典:各課からのお知らせ - [税金] 家宅捜索による差し押さえに着手しました! / 御船町ホームページ
督促・催告を無視していると納税額は増える
督促・催告を無視していると納税額はペナルティとして増えていきます。
- 延滞税・利子税
- 過少申告・無申告・重加算税
では、詳しく説明していきます。
延滞税・利子税
「延滞税」は、納付期限の翌日から発生します。利息の割合は期限を過ぎてから2カ月を目安に2段階に分かれています。
- 納期限翌日から2カ月まで・・・年2.8%
- 納期限翌日から2カ月以降・・・年9.1%
以前は、2カ月以降になると年利14.6%という消費者金融並みの割合でしたが、平成26年から低くなっています。
ただし延滞金の年率は毎年見直されます。
「9%ぐらいならそんなに慌てて払うことないか」とのんびり構えていると、急に金利が引き上げられてしまうこともあります。
「利子税」はペナルティという意味合いより「利息」に相当する税金です。
正当な理由があって納付期限を延ばしてもらう際に加算されるものです。
例えば、不動産を相続したが払うお金がないので売却をしようと考えているケース。
すぐに売却できないので、きちんと手続きをして納付期限を延ばしてもらった場合には、不動産の価額によって年3.6~6.0%となります。
過少申告・無申告・重加算税
「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」には滞納することへのペナルティとして、以下の割合で延滞金が加算されます。
種類 | 対象となる内容 | 加算税率(年) | |
過少申告 加算税 |
税務調査が入る前に自主的に修正申告を行った場合 | なし | |
期限内に申告し、修正申告・更正した場合 | 納税額と50万円 いずれか多い金額までの部分 |
10% | |
納税額と50万円 いずれか多い金額を超える部分 |
15% | ||
無申告 加算税 |
・正当な理由が認められ申告が遅れた場合 ・期限後、税務調査が入る前に自主的に申告を行った場合 |
5% | |
期限を過ぎてから申告した場合 | 納税額のうち50万円までの部分 | 15% | |
納税額のうち50万円を超える部分 | 20% | ||
重加算税 | 仮装・隠蔽の事実があった場合 | 期限内に申告 | 35% |
期限後に申告 | 40% |
重加算税が払えない場合の解決策
では、いよいよ払えない場合の解決策についてお伝えしていきます。
ここでは、重いペナルティとなる「重加算税」にスポットを当ててご紹介します。
「猶予」を利用すれば滞納税の1/2が免除される
「追徴課税が期限までにどうしても払えない」という方は、「納税の猶予」という制度を利用しましょう。
もちろん申請をしても、すべての方が利用できるわけではありません。
ですが、「納付期限から1年以上滞納している」という方が対象となるわけですから、該当する方は急いで猶予の申請を行いましょう。
- 納付期限から1年以上滞納している
- 「猶予申告書」を提出している
猶予が認められれば「1年間」の分納になります。
それでも支払いが厳しい場合は、2年までの延長が可能となります。
猶予期間中は1/2の延滞税が免除される、という3つのメリットがあります。
- 1年間の分割払いになる。
- 2年までの猶予期間の延長ができる。
- 猶予中の延滞税は1/2免除される。
しかし、税務署員や役所の担当者との口頭のやり取りによる「分納」はできません。
あくまでも「納税の猶予」という申請をして認められないと、上記3つのメリットはありませんので注意してください。
低金利のカードローンでお金を借りる
「納税の猶予の条件に当てはまらないから債務整理をするしかないのかなぁ…」
もちろん税金以外にも借金を抱えているのであれば、債務整理をして返済の苦労から逃れることもひとつの手ではあります。
ただし滞納している税金に関しては、債務整理をしても支払い義務は残っています。
税金は「国民の義務」なので、法律上逃れることはできません。
ですので「納税の猶予」にも該当しないのであれば、銀行やカード会社からお金を借りる方法を検討してください。
重加算税がかかっているということは、本当に「払いたくても払えない状況」だということでしょう。
だとすれば、銀行の通常融資は難しいかもしれません。
銀行並みの低金利でお金が借りられる、消費者金融のカードローンを検討してみる価値はありそうです。
今は銀行系、消費者金融系とたくさんの種類があります。
融資上限額によっては、銀行・消費者金融共に低金利で借入できる業者も増えてきました。
たとえば法人の場合、ビジネクストをはじめとするビジネスローンがオススメです。
カードローンの利率は重加算税の利率に比べれば低いので、猶予が利用できない方は一度視野に入れてみてください。
そもそも赤字なら重加算税は払えなくて当然
少し前の話ですが、誰もが知っている大企業が「申告漏れ=所得の隠蔽」で重加算税をかけられるはずが、実際には「ゼロ円」だったとニュースでも流れていました。
カラクリは「赤字決算」です。
その企業は、本来なら70億円近くの重加算税がかけられるはずでしたが、赤字決算であったために税務署も重加算税を上乗せできなかったといいます。
なので、もしかしたらあなたの手元に届いている重加算税の通知は、払わなくても済む税金の可能性もゼロではありません。
「そういえばうちも赤字だったのに」と思い当たるフシがあるのなら、「払えない」と悩んでいないで一度税理士に相談するか、税務署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
まとめ 納税は国民の義務
「税金はなるべく払いたくない」と思いますよね。
でも納税は国民の義務のひとつであり、日本国民である以上、無視することはできません。
利子税以外の追徴課税は、特に悪意があったかなかったかは別として、「滞納」「申告漏れ」などに対して課せられる税金であり「ペナルティ」です。
そのことをしっかりと頭に入れ、どうすれば課せられた追加の税金を支払うことができるのか、また支払わなくてよいのか。
この記事を参考にしていただき、一日も早くあなたの悩みを解決してくださいね。
監修者:福谷陽子 元弁護士 ライター >プロフィールはこちら |