「もうパートナーとは一緒に暮らせない…」
結婚してはじめて見える相手の悪いところってありますよね。
夫も妻も人間ですから完璧ではありません。
日頃の小さな積み重ねが些細なきっかけで爆発することもあります。
パートナーと別居し、連絡を絶っていたところにやってくるのが「婚姻費用の請求」です。
離婚する前の夫婦には、お互いの生活レベルを維持する「生活保持義務」があります。
例えば同居中の収入源が夫だけだった場合、専業主婦は収入を絶たれ、生活が苦しくなってしまいますよね。
子どもがいる場合は特に厳しくなってしまうため、こうした義務が設けられています。
でも、別居中のパートナーの生活費なんて払いたくない!というのが本音の方もいるでしょう。
ここではこの婚姻費用が払えない場合、放置するとどういった事態になるのか解説します。
離婚調停が成立していない以上、例え別居中であってもパートナーの生活を維持しなければなりません。
婚姻費用は「婚姻費用の取り決め時~離婚成立」までの間支払う必要があります。
婚姻費用の額は夫婦の話し合いで決定されますが、原則として支払いを拒むことはできません。
もし支払えそうにない場合は、自分の生活を切り詰めてでも支払わなければならないのです。
詳細は本文を確認してください。
婚姻費用が払えない場合の対策。冷静に取り決めをしないとあとで大変なことになる
まずは婚姻費用が払えない場合、どのような対策を取るべきなのか見ていきましょう。
- 夫婦での話し合いは必須
- 婚姻費用分担調停が申し立てられるまでは支払わなくても強制執行されない
- 早急に離婚調停を進める
- 調停で決まる場合、支払う期間は調停開始~離婚成立まで
夫婦間での話し合いはきちんとしておかないと、後々無用なトラブルを招く
別居中とはいえ、離婚が成立していない以上、法律上は夫婦であることに変わりありません。
まずは夫婦同士で話し合いを行い、以下のことを取り決める必要があるでしょう。
- 別居中の生活費を支払う意思があるかどうか
- 婚姻費用はいくら支払うか、どのように支払うか
いきなり対面して話し合うのが難しい方は、電話やメール、LINEなどで様子を伺うと良いでしょう。
このとき、生活費としていくら支払うかの基準として、「養育費・婚姻費用算定表」を利用します。
参考:https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
話し合いをするとき、パートナー(請求者)が自分で計算してきた婚姻費用は相場より高額になっているケースが多いです。
あくまでも生活費として支払うのは以下の項目です。
- 家賃
- 食費
- 光熱費
- 被服代
- 医療費
- 教育費 など
これらの生活費について、夫婦の収入を鑑みながら、支払う婚姻費用の額を決定します。
例え現在パートナーが専業主婦であっても、働きに出られるようであれば、それを見越した収入で計算しなければいけません。
具体的には、上記で紹介した婚姻費用の算定表を使って数値を算出します。
自分の収入が相手より多い場合、基本的に分担義務が発生します。
話し合いをしても婚姻費用の支払い額が解決しない場合は、調停に持ち越して話し合いを継続するほうが良いでしょう。
なお、相手が子供を養育している場合、子供の養育費の分婚姻費用が高額になります。
調停が申し立てられるまでの生活費は婚姻費用には当てはまらない
別居中のパートナーとしては、できればすぐにでも婚姻費用を受け取りたいと思うでしょう。
小さい子どもがいて働きに出られないなど、各家庭ごとの事情も考えなければいけません。
一般的に、婚姻費用分担調停が始まるまでの別居中の生活費については、裁判所においても支払い命令が出ません。
つまり、調停申立前の婚姻費用を支払わなくても差押などをされることはないのです。
裁判で支払いを命じられるのは「調停が申し立てられた月からの婚姻費用」です。
婚姻費用を裁判外で請求されても、調停が始まっていない場合、支払っていなくても受ける不利益は小さいです。
とはいえ、相手も自分の生活がかかっていますし、夫婦であれば婚姻費用分負担すべき義務があるのは確かです。
いつまでも支払わないまま放置する、というわけにはいかないことを覚えておきましょう。
調停が申し立てられたら、すぐに離婚調停を申し立てましょう
婚姻費用分担調停が申し立てられたら、いよいよ生活費を支払わなければなりません。
ただでさえお金のない中、調停が長引けばそれだけ支払う金額も多くなっていきます。
ただ、婚姻費用は夫婦の生活費ですから、離婚が成立すれば支払い義務がなくなります。
つまり離婚が早期に成立すると、それだけ支払う額を抑えることができます。
夫婦の状況にもよりますが、婚姻費用分担調停が始まったらすぐに離婚調停を申し立てると良いでしょう。
相手方としては「調停を長引かせないかわり、こちらの提示した条件で」という気持ちかも知れません。
互いの関係をすっぱり終わらせる決心がついているなら、ある程度相手の主張する条件を呑んで妥協することも一つの手です。
ただ、高額な財産分与や慰謝料支払いに応じるくらいなら、粘り強く交渉を続けて婚姻費用を支払っていた方がむしろ安くなることも多いので、離婚条件についてはやはり慎重に判断すべきです。
婚姻費用分担調停が行われても支払わないとどうなる?給与が差し押さえられることも
パートナーにもう会いたくない、できれば顔も見たくないし、連絡も取りたくない。
でも離婚は成立しておらず、そのままになっている…というケースはとても危険です。
調停の出頭命令に従わないと強制執行で差し押さえられてしまう
家庭裁判所から婚姻費用分担調停の呼出状が届いたとき、「別居中の相手の生活費なんて…」と思い、再三に渡る連絡を無視し続けていませんか?
婚姻費用分担調停の出頭命令に従わないのは危険です。
出頭命令に従わないと「審判」という手続きになり、裁判所が婚姻費用を決定して支払いを命じられてしまいます。
審判で決まった支払いを行わないと強制執行で差し押さえられてしまう
この審判で出た支払いさえ無視すると、いよいよ強制執行が行われます。
将来にわたって手取り額の1/2が差し押さえられたり、預金口座や資産が換価処分される場合もあります。
また給与が差し押さえられると職場にも通達が行くため、噂が広まることも多いようです。
差し押さえは解雇理由になりませんが、自主退職に追い込まれることも考えられるでしょう。
また離婚後には婚姻費用の支払い義務がなくなりますが、養育費の支払い義務が発生します。
子どもがいる場合には、子どもの生活を保持しなければならない義務があるからです。
養育費の支払いに関しては、こちらのページでも詳しくまとめています。
→養育費が払えない。家裁の支払い命令や給料差押えが届く前に|滞納SOS
いずれにしても、裁判所から出頭命令があった場合は放置すべきではありません。
顔を合わせたくない後ろめたさは相手方も同じです。
せめて早めに決着をつけ、離婚を早期に成立させてしまったほうがお互いの為になる場合もあります。
婚姻費用がどうしても支払えない状況の時はどうする?
しかし収入減や事故、病気などで、どうしても婚姻費用が捻出できない場合があります。
こうした場合は相手方と相談のうえで、婚姻費用の支払いを遅らせられないか交渉してみましょう。
相手に取り付く島がない場合は、一時的にカードローンなどで補填してしまうのも一つの手です。
しかし今後の自分の生活のことも考えなければなりませんし、カードローンを利用するとその後返済が必要になるので、さらに苦しい状況に追い込まれます。
まとめ:婚姻費用の支払いを放置すると強制執行。譲れない部分を明確にしておこう
例えどんなに支払いたくない相手でも、離婚が成立していない以上は夫婦です。
夫婦である限り、お互いの生活を保持する義務があり、子どもがいる場合はより強く請求されるでしょう。
できるだけお金をかけたくないのであれば、早い段階で離婚問題に決着をつけることが重要です。
婚姻費用の支払いが裁判所から命令された場合、審判を無視すればすぐにでも強制執行が行われることになります。
こういった事例は数多くありますので、決して甘く見ないよう気をつけてください。
またどうしても支払えない場合は、相手方と交渉の上、何らかの形で補填、もしくは支払いを待ってもらいましょう。
監修者:福谷陽子 元弁護士 ライター >プロフィールはこちら |