ゴルフ好きなら一度は持ちたいと憧れるのが、ゴルフ場の会員権です。
予約なしで優先プレーができたり、競技会に参加したり、さらにゴルフ場利用の料金も格安に!
頻繁にゴルフ場に通う人が持っておくメリットとしては申し分ありません。
市場で取引され、時価で売買されるゴルフ権。
平日限定のコースであれば、安価な年会費を設けているゴルフ場も多くあります。
しかし、ゴルフの総人口が減少しつつある現在であっても、年会費が1000万円を超えるゴルフ場も存在しています。
このページでは、そんな割高なゴルフ会員権の年会費の支払いができないときの対応策をご紹介していきます。
ゴルフ会員権の年会費を未納のまま放置すると、毎年年初に請求書が届きます。
また数年に及ぶ高額滞納になった場合、訴訟の申し立て、財産や預金口座、給与の差し押さえに発展するおそれもあります。
年会費を滞納している場合、会員権の譲渡や売却ができないことがほとんどです。
滞納額が預託金を上回った場合には会員から除名されることとなります。
年会費を払えない場合には、休会を申し込むか、会員からの退会を検討したほうがよいでしょう。
詳細は以下のページを参考にしてください。
ゴルフ会員権の種類って?
ゴルフ会員権には大きく分けて3つの種類があります。
ビジターと呼ばれる非会員制とは異なり、ゴルフ会員となるとメンバーと呼ばれます。
預託金制
日本にあるゴルフ場の8~9割がこの会員制度を取っています。
会員入会時に、ゴルフ場の定めた一定金額を預けて会員となり、ゴルフ場経営会社はその預託金を資金にゴルフ場を運営を行います。
メンバーにはビジターより優先してプレーができる権利と、会員を退会する場合にはその預託金を返還請求できる権利が与えられることとなります。
社団法人制
古い名門コースに多く、メンバーの権利が非常に強い会員制度です。
ゴルフ場を経営している会社の社員がメンバーとして権利を持ち、原則としてこの会員権の譲渡は認められていません。
株主会員制
会社組織がゴルフクラブの株主として出資する会員制度です。
出資している企業は、ゴルフクラブの運営に参加することができます。
またクラブが解体されても、株主はその財産を分配される権利を持っていることから、評価の高い会員制度と言われています。
またこれらの制度のなかでも、
- 正会員
- 平日会員
- 週日会員
このようなゴルフ場によって定められた会員制によってプレーできる日が決められています。
一般的には正会員の年会費が一番高く、いつでも優先してプレーできるよう定められています。
ゴルフ会員権の相場は?
ゴルフ会員権の相場は株式と同じく時価で取引されるため時節によって変動します。
2016年度の関東4県での年間相場推移は以下のグラフのようになっています。
参考:https://www.plus-web.co.jp/trend/chiku_a.html
このように一年を通しての相場はかなり横ばいではありますが、地域によって大きな額の差が生まれていることがわかります。
このほかにも長野県では年間平均115万円、茨城県で70万円となっています。
有名な名門コースを備えたゴルフ場であればあるほど、年会費は高くなっている傾向にあるようです。
ゴルフ会員権年会費を支払わないままでいるとどうなる?
では、ゴルフ会員権の年会費を支払わないまま放置した場合、どうなるのかみていきましょう。
年会費は年初に発生
ゴルフ会員権の年会費は年初に発生します。
年会費を滞納した場合、次年度の会員権は失われますが、それとは別途に罰則を定めているゴルフ場はほとんどありません。
強制退会にはならず、年会費が債権として積み上がる
年会費を滞納していても、それだけで強制除名処分となることはほとんどありません。
しかし、未納分の年会費が債権として積み上がるため、支払わない限り経営側からは請求書が届くことになるでしょう。
悪質な高額滞納の場合には訴訟を起こされ、最悪の場合、給与や財産の差し押さえに発展してしまうおそれもあります。
また、請求され続ける限り、民法169条で定めるところの5年の時効は訪れません。
入会時に預託金を預けている場合には、例え時効になっていたとしても、返還の際に未納分の年会費と相殺されることになります。
預託金を上回ると除名になる
年会費を支払わないまま滞納額が入会時の預託金を上回ると、ゴルフ会員権からの除名が決定されます。
年会費未納の場合、ほとんどの場合は除名処分とされるようです。
また数年間の未納があった場合、ゴルフ場側から「あと○年未納状態が続く場合には除名となる」旨の連絡があることも。
いずれにせよこの場合には、退会時の預託金返還は見込めないと考えたほうがよいでしょう。
会員権を売却しても未納分はなくならない
例え会員権を売却したとしても、未納分の年会費がなくなるということはありません。
会員権を譲渡・売却する場合であっても、年会費全納が前提とするケースも多くあります。
また、年会費が未納であることで、会員退会や会員権の売却ができないこともあります。
ゴルフ会員権の年会費を支払えない場合はどうするのか?
それでは年会費を支払えない場合、会員権を売却する以外で出来得る対処法はあるのでしょうか。
休会扱いにしてもらう
ゴルフ場によってはゴルフ会員の休会制度を設けているところもあります。
一般的には長期に渡りゴルフ場に通うことができないくらいの体調不良や、転勤などで定期的に通うことが困難になった、などの理由が挙げられます。
ゴルフ場によっては「しばらく使用しない」というだけで休会を認めるケースもあるようですが、休会については規約でしっかり定められているところが殆どです。
体調不良で休会を申し込む場合
体調不良で休会するときには、医師の診断書が必要なゴルフ場があります。
転勤の場合
海外を除く国内転勤のときには、ゴルフ場規定の距離によっては認められない場合もあります。
また海外転勤の場合には、海外在住の証明書などを必要書類として提出しなければならないことがあります。
いずれの場合であっても、ゴルフ場によって対応はまちまちです。
事前に相談するか、再度規約を確認して休会を申し込むようにしてください。
キャッシングでお金を借りて支払うこともできる
すでに年会費を滞納している場合、一括で支払うには困難な額となっているでしょう。
銀行や消費者金融のカードローンでお金を借り、一気に支払ってしまうのもひとつの手ではあります。
しかし、今後ゴルフ場でプレーをしない場合には未納額が預託金を上回り、除名を待つ人も少なくありません。
ゴルフ場によってはそのことを事前に案内する場合もあるようです。
どうしてもゴルフ会員権を失えない・失いたくない場合の最終手段
それでも未納分の支払い義務が消えるというわけではないので、いつ訴訟を起こされるかわからない不安に苛まれ続けることとなります。
将来的にまとまった収入が見込め、どうしてもゴルフ会員権を失えない、失いたくない場合には検討したい手段のひとつです。
まとめ:ゴルフ会員権の選択は慎重に
地域や立地などにかかわらず、相場が株式のように推移しているゴルフ会員権。
親からの相続で手に入れて、手続きせず、年会費を支払っていなかった、ということはないでしょうか。
ゴルフ会員権年会費を支払えないとき、多くの人が真っ先に検討するのが会員権の売却です。
会員権の売却にあたってはそれを専門に取り扱う業者も多数ありますので、その中から信用できる業者を選ぶのが重要です。
また売却したくないときには、事前にゴルフ場と相談し、休会できないかどうか、あるいは退会できる状態なのか確認しておくようにしてください。
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