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訴訟後の和解・示談金が払えない。払えなければ和解も無効に!滞納SOS

更新日:

和解金・示談金

「示談金が払えなくて刑務所に入れられたらどうしよう…」

あなたもこんな風に不安に思っているのではありませんか?

確かに示談金を支払えない場合、ケースによっては、前科がついたり刑務所に入ったりしなければならない可能性もゼロではありません。

 

そこで、訴訟後の和解金や示談金を払わないとどうなるのか解説し、その解決方法をお伝えします。

サチコ
示談金が払えないと、示談そのものがなかったことになる場合もあります。

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サチコ
このページの要約

被害者との「和解」や「示談」は、お金を払う代わりに厳しい処罰を望まないという意味を持ちます。

ですので、払えなければ罪に問われる可能性が高くなります。

場合によっては前科がつくこともあれば、刑務所に入らなければならないこともあります。

また、支払いができなければ裁判を起こされ、財産や給料を差し押さえられます。
そうならないためにあなたが選ぶべき解決法は・・・

  • 分割払いにしてもらう
  • 和解や示談そのものを取り消す
  • 債務整理をして生活を立て直す

という方法があります。

詳しくは本文を参考にしてください。

 

訴訟後の和解・示談は法的効力が強い

「和解」も「示談」も当事者同士で話し合いをし、互いに譲り合いながら問題を解決するための契約です。

単に「和解」「示談」という場合、裁判ではなくあくまでも自分たちだけでの話し合いのことを言います。

ただ、裁判を起こされた後に裁判手続き内で行う「裁判上の和解」もあり、こちらは法的効力が強くなります。

 

払えないと最悪、刑務所に

最悪、刑務所に

示談金を支払えない場合の問題は、刑事事件なのか民事事件なのか、和解や示談がどのような内容だったのかによって結果が異なります。

ここではすべてをお伝えできませんので、よくあるパターンを解説していきましょう。

 

督促状や内容証明が送られてくる

示談金を支払わない場合、相手が事を荒立てたくないと思えば、穏便にまずは支払いに対しての催促をしてくるでしょう。

それでも払わないでいれば、内容証明を送ってくることが多いです。。

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が誰に」「どんな内容を送ったか」を郵便局が証明する文書です。

 

つまり、相手方は内容証明郵便を送ることで「裁判の準備をしていますよ」と暗に警告してきています。

なお、内容証明をそのまま放置してしまう方もいますし、必ずしも返事を出さなければいけないわけではありません。

しかし、連絡を入れても返事をしない人に対し「もしすぐ払えないなら分割でもいいよ」と提案するでしょうか?

相手からの連絡にきちんと対応するからこそ、いざ分割の話し合いになった際には応じてあげようかな、という気にもなります。

ですので、できるだけこの段階できちんと対応しておきましょう。

 

裁判により「前科」がつくことも

前科

刑事事件の場合、和解や示談には、「お金を受け取る代わりに重い刑罰を望まない」という意味合いがあります。

そこで、示談ができなかったり示談金を支払えなかったりすると、処罰が重くなる可能性が高まります。

刑事裁判で有罪が確定すれば、懲役刑や罰金刑が科せられて前科がつきます。

 

刑務所に入らなければならないことも

本来ならば刑務所に入るべき場合でも、和解や示談により罪が軽くなり「執行猶予」となる場合があります。

和解金・示談金を払わないということは、そういったチャンスを逃すことにもなるわけです。

刑務所に入れられる可能性が高くなります。

参考:検察庁「裁判の執行等について」

サチコ
示談金が払えずに刑務所へ収監なんて…イヤですよね

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払えない場合の解決策は次の3つ

解決策

現実問題として和解金や示談が払えない場合の解決策は、次の3つになります。

  1. 分割払いさせてもらう
  2. 和解や示談そのものを取り消すことも可能
  3. 債務整理をして生活を立て直す

 

書面に記載されていれば分割も可能

和解金や示談金は一括払いが原則ですが、どうしても払えない場合、相手の「同意」があれば分割にしてもらうことも可能です。

支払いが苦しくなったなら、相手に連絡を入れて分割払いさせてもらいましょう。

なお、当初から分割払いの約束になっていたら、当然分割で支払うことができます。

支払いが難しそうであれば、示談する段階で分割払いの約束にしておくと良いでしょう。

 

和解や示談そのものを取り消すことも可能

基本的に、いったん和解や示談をしたらその後に取り消すことはできません。

取り消すとしても非常に難しくなります。

ただし絶対にできないわけではありません。

例えば、「和解や示談をするよう脅されていた」といった場合やだまされていた場合、勘違いしていた場合などには取り消すことが可能です。

 

債務整理をして生活を立て直す

債務整理

あなたが支払うべき和解金や示談金が何百万円という高額で、しかも「年収はそれなりにあるけど他に多額の借金がある」「年収も少ないし借金もある」といった場合、債務整理をして生活を立て直すのもひとつの方法です。

⇒債務整理で借金がいくら減るか診断する

債務整理と聞くと「自己破産」だと思っている方も多いのですが、債務整理にはいくつかの種類があります。

  • 任意整理
  • 民事再生
  • 自己破産

 

「民事再生」なら財産は残しつつ大幅に借金を減らせる

「任意整理」は、債権者と話合いをして借金の支払い方法を決め直す手続きです。

よく耳にする過払い金請求でも行われる方法です。

 

払いすぎていた利息分を取り戻すことで、借金をチャラにできたり手元にお金が戻ってきたりして生活がラクになります。

しかし、示談金が払えない場合に任意整理で解決することは困難です。

 

次に、「自己破産」があります。

自己破産にはマイナスイメージしかないかもしれませんが生活するのに困窮し和解金や示談金を払うどころではないといった状況であれば、いっそ自己破産をして新しい人生をスタートするという選択肢も一概に悪いとは言えません。

「民事再生」は、自己破産と異なり財産は残しつつ借金を大幅に減らすことができる方法です。

この方法を使い、和解金や示談金を分割で払っていけば、あなたも人並みの生活は送れるのではないでしょうか。

なお、自己破産でも個人再生でも、相手に対して行った不法行為の内容が悪質な場合には、減額や免除の対象にならない可能性があります。

まとめ 払おうという姿勢が大事

払おうという姿勢

窃盗や傷害など刑事罰に問われる和解金や示談金の場合、「払えなかったら即逮捕」「はい、罰金ね」と単純にはいかないところがあります。

むしろ、大切なのは払おうと「努力」しているかが問われることが多いのです。

全額は払えなくてもいくらかでも払った実績があるのか、払うために朝から晩まで働いてはいるがそれでも払えないのか、今度はどうしようと考え、そのためにどのような「努力」をしているかが問題となります。

とにかく相手の立場になって考え、今回ご紹介した解決法からあなたに合った方法を見つけ、1日も早く落ち着いた生活が送れるよう願っています。

 

4U5V1065 監修者:福谷陽子
元弁護士 ライター

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